相続・資産税対策


相続税は富裕層だけの話ではありません。

会社員も相続税の対象になる可能性があります。


Q. どんな方が対象となりますか?

A. 以下の計算方法で、財産が基礎控除以内であれば税金の心配はしなくても大丈夫です。
  しかし、平成27年1月1日以降の相続から基礎控除が小さくなるので注意が必要です。

例)ご夫婦と子供2人の場合でご主人は亡くなった場合の基礎控除:

~平成26年12月31日まで 8,000万円①(注1)
平成27年1月1日から   4,800万円②(注2)
その差(=①-②)    3,200万円(4割も基礎控除が小さくなります)

注1)5,000万円+1,000万円×法定相続人3人(妻と子供2人)=8,000万円
注2)3,000万円+600万円×法定相続人3人(妻と子供2人)=4,800万円

Q. どんな財産が相続税の対象になるの?

A. 相続税の対象になる財産は、現金、預貯金だけでなく、株式、不動産も対象になります。
  まずは財産に何があるかをリストアップして頂き、それからその財産が現在いくらになるかを評価していきます。

   そんな方の為の【財産クリニック】

 年1回の財産目録の評価レポートの作成
 資産の現状分析と課題の把握、改善提案をします。
 セカンドオピニオンとしてもご相談をお受けいたします。


まずは、相続税対策の第一歩として財産目録(個人バランスシート) の作成をしてみましょう。

Q. 相続税は試算できますか?また、贈与とどちらが有利ですか?

A. そんな疑問をお持ちの方は、相続税・贈与税(暦年課税)計算シミュレーションにチャレンジ

→下のエクセルファイルを開いてご入力下さい

より詳しい診断をご希望される方は、久田会計事務所までお気軽にご相談下さい。

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(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
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名古屋税理士会所属