お知らせ

   

  消費税改正に伴う事業者の注意事項                        令和元年9月27日号

 令和1年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられます。
平成元年に我が国でも消費税が導入されてからこれまでの約30年余りの間に2回消費税率の引き上げが行われました。平成9年4月1日に3%から5%に引き上げが行われ、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げが行われました。
今回の消費税率引き上げについては軽減税率制度の導入が、これまでの2回行われた消費税率の引き上げと大きく異なるところです。

【適用される消費税率の経理処理に注意!】
今回の消費税率の引き上げに伴い取引に適用される消費税率が標準税率10%、軽減税率8%、旧税率8%等の複数の税率が経理処理をするうえで出てくることがあります。ニュースでも話題になっていた飲食物をテイクアウトした場合等には軽減税率8%が適用され、一定の要件を満たすリース取引を行った場合には経過措置の旧税率8%が適用されます。軽減税率と経過措置に適用される旧税率は同じ8%ですが、国に納付する消費税の割合と地方自治体に納付する消費税の割合とが異なるため、事業者の方は経理処理を行う上で軽減税率の8%なのか旧税率の8%なのかを理解して経理していただく必要があります。ちなみに、軽減税率8%の内訳は国が6.24%・地方が1.76%で、旧税率8%の内訳は国が6.3%・地方が1.7%です。
参考国税庁HP

【軽減税率が適用される物品を販売する際の請求書等の記載事項に注意!】
今回の複数税率の導入にあたり事業者が令和1年10月以降に売り上げた請求書を発行する場合には「区分記載請求書」の発行をすることが必要となります。ただし、食品等の軽減税率品目を扱わない事業者については、現在発行されている請求書と同様のフォームが「区分記載請求書」として取り扱われるため、請求書のフォームを変える必要はありません。
「区分記載請求書」とは以下の事項を記載する必要があります。
(現行の請求書等の記載事項)
・請求書発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・対価の額
・書類の交付を受ける者の氏名または名称(小売業、飲食業等を営む事業者が発行する請求書等については記載を省略することができます)
(区分記載請求書等の記載事項)
上記の請求書等の記載事項に加えて以下の事項を記載する必要があります。
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した対価の額
参考国税庁HP

【仕入先等から発行された請求書に軽減税率対象の記載がない場合はどうするのか?】
仕入先等から受け取った請求書等に上記した「①軽減税率の対象品目である旨」「②税率ごとに合計した対価の額」が記載されていない場合には、請求書等を受け取った事業者側で消費税の仕入税額控除を行うことが原則としてできません。ただし、令和1年10月1日から令和5年9月30日までの間は区分記載請求書等の必要な記載事項が無い請求書等を受け取った場合であっても、受け取った事業者側で請求書等にこれらの事項を追記することで仕入税額控除を行うことができます。
参考政府広報

来月からいよいよ消費税率が8%から10%に増税され、されに軽減税率の導入により我が国の消費税制度に複数税率が採用されることとなります。軽減税率の適用についてはニュース等でも取り上げられておりましたが、軽減税率が適用されるかの個別具体的な判断は慎重に行うことが必要と考えられます。
消費税軽減税率電話相談センター

   

  有給休暇の取得が義務化されます                           成31年2月1日号

 労働基準法の改正によって、有給休暇の制度が見直され、4月1日から、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある

従業員に対して、会社の大小に関係なく、すべての企業において適用されます。

有給取得の義務化とは?

現行の年次有給休暇(以下、有給)の制度は、「6か月以上継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した従業員に対して、会社は勤続年数に応じた有給を付与しなければなりません。繁忙であることや会社の同僚への配慮、休みづらい雰囲気などを理由に、なかなか有給を取得できず、有給消化率の低さが社会問題になっていました。改正では、年10日以上の有給を取得できる従業員に対して、そのうち5日分は必ず取得させることが会社に義務付けられました。ただし、すでに5日以上の有給の取得が進んでいる場合は、義務化の対象にはなりません。また、従業員自らが取得した日数は5日分から除かれます。

対象となる従業員は、「年10日以上の有給が付与された従業員」で、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも義務化の対象になります。

なお、違反した場合は、従業員一人当たり30万円以下の罰金が科せられます。また「年次有給休暇管理簿」を作成し、各従業員の有給の取得状況を把握・管理することが義務付けられました。

会社一斉に特定日を有給にしたり、部署ごとに休みをとるなど、一度社内で検討してみてはいかがでしょうか。

参考 事務所通信3月号

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  平成30年分の確定申告の留意点                            平成31年1月23日号

平成30年分の確定申告が間もなく始まります。個人事業主や不動産オーナーなどは確定申告が必要です。サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金などの収入がある人は確定申告の必要があります。

〇確定申告とは
確定申告とは、納税者が自らその1年間の所得金額とそれに対応する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足額を精算するための手続きです。
平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までが、平成30年分所得税の確定申告期間です。

〇所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次のような人です。
◎個人事業主
◎不動産賃貸収入のある人(不動産オーナー)
◎不動産の売却収入がある人
◎給与の年間収入が2,000万円超の人
◎2社以上から給与の支払いを受けている人
◎給与の支払いは1か所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞品、当選金品がある人(金額によっては確定申告が必要です)
◎一定の公的年金を受け取っている人
◎同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)を受けている人
◎雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税※)の適用を受ける人
※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合には、寄付金控除として申告する必要があります。

〇こんな場合は確定申告が必要です
(1)メルカリなどネットでの収入がある
給与収入の他に「メルカリ」などのフリーマーケットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入―必要経費)が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。

(2)上場株式の売買がある
株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略することができます。
 譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必須です。また上場株式の配当所得がある場合、確定申告をすれば還付されるなど有利になるケースもあります。

(3)ふるさと納税の返礼品を受け取った
ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一般的にふるさと納税額の30%が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険の満期金など他の一時所得がある場合、合計して50万円を超える場合には確定申告が必要です。


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  所得税の確定申告にむけて12月中に確認してみては?               平成30年12月14日号

ただいま年末調整に係る書類の準備、記入、提出が行われている時期と思います。平成29年までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が、平成30年から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2つに分かれました。さらに後者に関して、配偶者の所得に加え給与を受け取る本人の所得も考慮し配偶者控除、配偶者特別控除の金額が確定します。こうしたことで平成30年の年末調整は平成29年と比較して大変になりました。

年末調整を行う際、よくされる質問があります。それが「医療費控除」と「寄付金控除(特にふるさと納税)」です。これらを事業者が年末調整で行ってくれると勘違いしている方も見えるくらいです。実際は、所得税の確定申告を行うことで所得控除されるものです。

例年、確定申告期間は、申告対象年分の翌年216日から315日で、まだ2カ月以上先です。しかし、所得控除額は毎年1~12月を区切りとして計算するため、12月中にその年にどれだけ支払ったかを確認しておくことが控除を受けるために有効です。以下に上記2つの所得控除についてポイントをまとめます。

その年の1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超えた金額が所得控除です(ただし所得が200万円未満の場合は所得の5%が対象)。ここで注意点が1点あります。医療費は医療機関で治療を受けた日ではなく、医療費を支払った日で控除額の計算を行います。そのため未払医療費について注意を払ってください。

「寄付金控除」とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受ける控除です。控除額は「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」の低い金額から2,000円を引いた金額が控除額です。そのため2、000円の自己負担が必ず発生します。

今、話題になっている「ふるさと納税」も「寄付金控除」に該当します。ただし、ふるさと納税の限度額は、年収や家族構成によって異なるため、限度額について以下の総務省のHPを参照してみてください。

「医療費控除」とは、その年の11日から1231日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です。

総務省ホームページ

参照:国税庁ホームページより

医療費控除

寄付金控除

以上より有効な所得控除を受けるために一度、12月中に上記2つの所得控除について確認されてみてはいかがでしょうか?

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  来年の平成30年分所得税確定申告の電子申告手順の簡素化                   平成30年12月6日号

  電子申告(e-Tax)利用の簡便化
  国税庁の従来の電子申告(e-Tax)手順では、マイナンバーカードの取得、e-Taxの開始届出書の提出、e-TaxID
 パスワードの受領の後、申告書データを作成・送信するという手順でしたが、来年1月からは、これを簡素化し以
 下2つの方式とするようです。

 ①マイナンバーカード方式
 これは、国民全員に通知されたマイナンバー通知カードと、一定サイズの写真とを市町村に提出することによって
 取得できるマイナンバーカードさえ入手すれば、e-Taxの開始届出書の提出とe-TaxID・パスワードの受領手続き
 を省略していきなり申告等のデータを作成・送信できるという制度です。私も数年前に取得しましたが、特別手間
 がかかるわけではないので、未だ取得されていない方は取得することをお勧めします。なぜなら今後、確定申告に
 必要な各種控除情報(社会保険料控除、保険料控除、医療費控除など)が各行政機関をまたいでマイナポータルと
 いう納税者ごとの情報ボックスに集約される予定だからであり、この情報を納税者が利用すれば早くて正確な申告
 書を自ら作成することができるからです。マイナポータルを利用するにはマイナンバーカードの取得が必須です。

 
 
②ID・パスワード方式
 これは、何らかの事情でマイナンバーカードを取得していない納税者が、税務署の担当官と対面による本人確認を
 前提に、税務署からIDとパスワードの発行を受け、申告書の作成・送信ができるという制度です。つまり、わざ
 ざわざマイナンバーカードを取得しなくても電子申告ができるという途をつくったわけです。
 ここで疑問なのは、このID・パスワード方式を税務署が認めたということは、①で必要なマイナンバーカードの
 取得は今後も必要ないのかとツッコミたくもなるのですが、この点一部報道でもマイナンバーカードが廃止されて、
 ID・パスワード方式に変更となるのだという誤解を生むような記事が見受けられましたが、それは違うと思いま
 す。②の方式はマイナンバーカードを取得していない納税者が電子申告する際の利便性を一時的に優先させている
 だけであって、概ね3年を経過したのちこの方式を見直すとしています。つまりあくまで①のマイナンバーカード
 方式が原則であるという国税庁の姿勢に変更はないということらしいのです。
 マイナンバーカード発行の際、市町村の担当者が本人確認をするが、②方式であっても税務署の担当官がやはり本
 人確認をするのであるから同じように手間をかけるのであればこの際、マイナンバーカードを取得した方がよいで
 しょう。

(国税庁HP:http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

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久田会計事務所 日帰りレクリエーション                                             平成30年10月12日号

平成30年9月7日(金)に日帰りで信州方面に日帰りレクリエーションに出掛けました。

提携企業の方にもご参加いただき、とても楽しい1日となりました。

工程は①養命酒駒ヶ根工場②かんてんぱぱガーデン③みはらしファームの順でお邪魔しました。

①養命酒駒ヶ根工場の見学では、養命酒製造株式会社の社歴やどのように養命酒がどのように製造されてきたかを動画や生産ラインを見学して学び、その後は、養命酒も試飲させていただきました。

②かんてんぱぱガーデンでは、ひまわり亭で昼食をいただき、その際には伊那食品工業㈱社長代表取締役の井上修様のご厚意でビールをご馳走になりました。また食後には社長直々にスライドを使って伊那食品工業の社風をご説明いただきました。

③みはらしファームでは、全員でブドウ狩りを体験し、ナガノパープルやバッファローなどの旬なブドウを堪能しました。


名古屋から信州まで高速道路を使って片道約2時間、バス内ではクイズ等の催し物も行われました。


気候の良い季節にみなさんも是非、秋を感じに信州へお出掛けされてはいかがでしょうか?


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     就業規則の作成義務がなくても労働条件の明示が必要                                                                    平成30年9月20日号

 従業員(パートタイマー・アルバイトを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則を作成する義務はありません。

そのため、労働条件などが不明確なまま雇用して、後でトラブルに発展するケースが少なくありません。

就業規則の作成義務のない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、労働時間や給与、退職について

最低限の事項(労働契約)を定めなくてはなりません。

従業員を雇用する際には、労働条件について雇用契約書を交わすか、「労働条件通知書(雇入れ通知書)」を

交付する必要があります。

会社を守るため、社員が安心して働けるためにも、再度ご確認下さい。


労働条件通知書(雇入れ通知書)作成例

参考 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

参考 事務所通信8月号

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     消費税軽減税率制度に対応する際に補助金が活用できます                                                                                                                      平成30年9月6日

消費税軽減税率制度に対応する際に補助金が活用できます。

2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

消費税軽減税率制度への対応を円滑に進めていくため、中小企業・小規模事業者等の方々に様々な施策が講じられています。

その中から複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改良などに要する経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を紹介します。

複数税率対応として、2つの申請類型(A型、B型)があります。

◆A型:複数税率対応レジの導入支援

【概要】複数税率対応レジの新規導入や複数税率対応のための既存レジを改修するときに使える補助金

【補助率】・導入・改修費用:原則2/3

     ・導入費用が3万円未満の機器の機器を1台のみ導入の場合:3/4

     ・タブレット等の汎用機:1/2

【補助上限】レジ1台あたり20万円。さらに、新たに行う商品マスタの設定や機器設置に費用を要する場合は、

      1台あたり20万円を加算。複数台を導入する場合等は、1事業者あたり200万円を上限。

【補助対象】レジ本体、レジ付属機器(レシートプリンタ・キャッシュドロア・バーコードリーダー・

      クレジットカード決済端末・カスタマーディスプレイ等)、機器設置に要する費用(運搬費を含む)、

      商品マスタの設定費用

      ※リースの場合も対象

【申請手続】申請者自身による申請に加え、ホームページで公表されている一部のメーカー、販売店、ベンダーなど、

      代理申請協力店による申請も可能。

【申請のタイミング】機器を導入または改修して全ての支払いが完了した後、速やかに申請。

【対象期間】2016年3月29日から2019年9月30日

     (この期間に導入・改修し、支払が完了したレジ等が対象)

【交付申請受付期間】2019年12月16日


◆B型:受発注システムの改修等支援

【概要】電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が、複数税率に対応するために必要となるシスム

    ムの改修・入替をするときに使える補助金

    指定事業者に改修等を依頼(B-1型)するか、事業者自身でパッケージ製品・サービスを購入・導入(B-2

    型)するかで2種類の申請区分にわかれる。

【補助率】2/3

【補助上限】(小売事業者等の)発注システムの場合:1000万円

      (卸売事業者等の)受注システムの場合:150万円、

       発注システム・受注システム両方の場合:1000万円

【補助対象】・電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修

      ・現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替

      ・電子的発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受注管理機能のうち、複数税率対応に

       伴い必要となる改修・入替

【申請支援等】専門知識を必要とするシステム改修のため、申請者に代わって、あらかじめ事務局が指定したシステム

       ベンダー等が「代理申請」を行う。(B-2型)の場合は申請者自身による申請

【申請のタイミング】交付申請は、システム改修・入替前(B-2型は導入後に申請)

【対象期間】2019円3月29日から2019年9月30日

【交付申請受付期限】2019年6月28日(改修・入替に着手する前※B-2型を除く)

【交付報告受付期限】2019年12月16日(改修・入替が完了した後)    

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     NISA口座の非課税期間終了時の選択肢                          平成30年7月30日号

NISA(ニーサ)とは、2014年1月から始まった少額投資非課税制度の愛称で、

非課税期間は5年間で非課税投資枠は年間120万円です。

今年から「つみたてNISA」も始まり、徐々に見聞きする機会も増えたかと思います。

証券会社などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設し、投資信託等を購入すると、

売却益や配当金が非課税となる制度です。


2018年の今年は、NISA口座が始まった2014年に投資した分の非課税期間が終了する年です。

その際、どのようにするか選択肢は3つです。

①翌年の非課税投資枠を利用し、NISA口座で保有継続 ※

②課税口座に移管(移管時の価額が取得価額)

③売却(売却益の場合は非課税、売却損の場合は売却損はないものとして取り扱われます)

以上です。年末近くになり慌てないためにも、どのようにするか今から考えてみて下さい。


※これをロールオーバーといい、ロールオーバー可能な金額に上限はありません。(2017年度税制改正)

参考:金融庁 NISA特設サイト

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  平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除

                                                                                   平成30年7月13日号

  7月2日に路線価が公表されました。愛知県の路線価は前年比1.5%上昇しました。
こうした上昇傾向の中、個人所有の土地等の譲渡を考えられるケースがあります。土地等の譲渡の際に
譲渡益が発生した場合、税金を納める必要があります。
今回、この税金が減少あるいは税金自体が発生しない特例についてご説明いたします。


参考:路線価…1㎡当たりの土地の評価額で相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る
              相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用

  1.特例のあらまし

      平成21年に取得した土地等を平成27年以降に譲渡

      平成22年に取得した土地等を平成28年以降に譲渡

      上記の場合、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。


    譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合はその譲渡所得の金額が控除額です。

参考:課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除


 2.要件(1に記載した以外)

  ・取得時:親子、夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと


       特別な間柄とは…

       生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊関係のある法人など相続、遺贈、贈与、
       交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地でないこと


  ・譲渡時:譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買換えた場合の課税の繰延べ
       など他の譲渡所得の特例を受けないこと

 3.特例を受けるための手続き

  ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

  ・譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
   (例:土地等の登記事項証明書、土地等を取得時の売買契約書の写しなど)

  この特例を受ける旨記載した確定申告書に上記書類を添付して提出することが必要です。

[結論]
 土地売却を考える場合、ぜひその土地の取得日を確認してみてください。
 上記の特例が適用される可能性があるかもしれません。

   参照:国税庁タックスアンサー


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   仮想通貨その後...                                                                    平成30年6月29日号

 以前(平成29年12月23日号)仮想通貨と税金について記載しましたが、最近の状況はどうなっているか
考察したいと思います。
平成29年中大いに盛り上がりをみせたビットコインを中心とした仮想通貨市場でしたが、今年に入ってコ
インチェックの顧客口座からXEMが500億円もハッキングされるという衝撃的な事件が発生し、仮想通貨
市場が大混乱に陥りました。
その後、各国当局による規制の強化やマネロン問題、KYC管理体制問題、ICO詐欺の横行など仮想通貨市場
に対して逆風が吹き続けています。
年末前後に250万円を一時的にせよ突破したBTCの相場はザックリ半値7掛である70万円を下回ってき
ました。市場の参加者は弱気筋が大勢を占め、有配当型ICOに群がったり、あるいは仮想通貨市場から撤退
した人々も多いことでしょう。
もし本年6月末日が個人の所得税確定申告の課税期間であるとしたら多くの納税者が赤字の申告となると考
えられます。年末には相場が回復することを祈るばかりですが、もしこのままの水準で推移したとしたらど
んな申告を年明けにしたらよいでしょうか。

平成29年12月23日号でも記載しましたが、仮想通貨の取引から生じた所得は「雑所得」に分類され「雑所得」
内部での損益通算は可能ですが、他の所得との通算や欠損金の翌年以降への繰越ができません。
また青色申告の対象でもありません。
従って、給与所得のみの納税者が年末調整のみで課税関係が完結するのであれば、この仮想通貨の取引から生
じた赤字を申告しても何の意味も無いことになります。よって確定申告不要という結論になります。
つまり赤字部分の救済は今の制度では一切救済されないことになるのです。

昨年いわゆる「億り人」と騒がれた納税者が累進課税の最高税率である55%(国税45%+住民税10%)
を課せられたことを思うと雲泥の差、天国と地獄程の落差があります。
これを受けて最近、一部の仮想通貨について証券化を検討したり、累進課税ではなく分離課税としてFX取引や
上場株から生じる所得と同様の扱いをすべきだとの意見が出てきました。
この点、ロイター通信の記事によると、6月25日の参議院予算委員会で麻生太郎財務大臣は、日本維新の会
所属の藤巻健史議員の質問を受けて、「仮想通貨で得た利益に対する税率を雑所得から分離課税に変更すべき
ではないかという指摘は、国民の理解を得られるか疑問である」と答弁したと伝えています。
これに対する藤巻議員は、日本の未来を築くかもしれないブロックチェ-ン技術並びに仮想通貨について税制
面で日本の未来をつぶしてはいけないのではないかとしました。
思うに、我が政府は果たして仮想通貨に対して育てようとしているのかそれとも廃止しようとしているのかわ
からなくなることがあります。
いち早く税金面の扱いを打ち出したかと思えば、他方金融庁による度重なる業務指導と大資本との提携促進、
また海外取引所からの邦人排除など。
ビットコイン誕生からマウントゴックス事件までを黎明期、その後平成29年末までを発展期ととらえて平成
30年以降ある時期までを混乱期であると予想してます。
この混乱期には乱立した取引所の多くが淘汰され巨大資本をバックボ-ンに持つ取引所に集約され同時にいわ
ゆる「草コイン」の多くが消滅するでしょう。
仮想通貨の可能性について多く議論されICOで無数の草コインが毎週誕生していますが、そのコインの社会的
存在意義が実務で発揮された事例を知りません。
期待されたICOコインも公開直後は期待値が最大になり高騰をみせますが、やがて熱が冷めるとBTCの相場に
連動するようになりフェ-ドアウトのルートに入るでしょう。
そしてその後仮想通貨をめぐる社会体制が整備され、真の取引所、安定したそして安全なコインが社会の要請
の下生成されると思うのです。

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  大法人の電子申告義務化に伴い中小法人等にも適用される施策                                                                                                                    平成30年6月15日号

社会経済のICT(Information and Communication Technology)化が進んでいます。
そんな中、税務手続のICT化も図られることとなりました。
それは、平成30年度税制改正により創設された「電子情報処理組織による申告の特例」です。この特例により一定の法人が行う法人税等の申告は電子申告により提出しなければならなくなりました。(電子申告の義務化)

この義務化の対象となるのは以下の法人です。
【法人税及び地方法人税】
・内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
【消費税及び地方消費税】
・法人税及び地方法人税の対象法人に加え、国及び地方公共団体

上記の通り、中小法人等は今回の義務化の対象外となっています。
しかし、義務化に伴う利便性向上のための各施策については適用対象となっています。

施策の主なものとしては
・勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化(提出情報等のスリム化)
・e-Tax送信容量の拡大(提出方法の拡充)
・法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度廃止、記名押印制度に(認証手続の簡便化)
・e-Tax受付時間の拡大があります。

適用開始時期はそれぞれ異なっていますのでご注意下さい。

詳しくはこちらをご覧下さい。
国税庁e-TaxHP→「大法人の電子申告義務化の概要について」
        → 同上パンフレット

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 所得拡大促進税制の見直しについて                         平成30年6月1日号

【所得拡大促進税制とは?】
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記①~③の全ての要件を満たした場合に、
雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企業者等は
20%)が上限)できる制度です。

①給与等支給額について、基準事業年度(平成24年度)から5%(中小企業等は3%)以上
 増加していること
②給与等支給額の総額について、前事業年度以上であること
③平均給与等支給額について、前事業年度から2%(中小企業等は前事業年度を上回る)
 以上増加していること

以上が、平成29年度までの内容でした。
これが平成30年度税制改正で見直しとなり、諸条件については以下の通り変更されました。

<大企業の場合>
1⃣上記①、②の適用要件が廃止され、③の平均給与等支給額の要件について、増加割合が2%以上から
 3%以上に引き上げられました。
 また、平均給与等支給額の計算基礎となる継続雇用者の範囲について、「当期及び前期の全期間の
 各月において給与等の支給がある雇用者」とされました。

2⃣新たに設備投資額に関する要件が設けられ「国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上である
 こと」とされました。

3⃣控除税額の計算方法について、前年度の給与等支給額からの増加額の15%を控除するよう見直され
 ました。また、税額控除限度額も当期の法人税額の20%に引き上げられました。
 さらに教育訓練費の額が比較教育訓練費の額(前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額)から
 20%以上増加している法人については、控除率が15%から20%に引き上げとなり、人材投資に積
 極的な企業は優遇されることとなっています。

4⃣外形標準課税(付加価値割)について
 外形標準課税については、適用要件が法人税と同様の見直しが行われます。

<中小企業等の場合>
1⃣大企業と同じく、上記①、②の適用要件が廃止され、③の平均給与等支給額の要件について
 「比較平均給与等支給額から1.5%以上増加していること」とされました。

2⃣設備投資額に関する要件については、中小企業等は不要です。

3⃣控除税額の計算方法については、大企業と同様の見直しが行われました。
 また、人材投資に積極的な企業に対する控除率の引き上げについては以下の要件を満たす場合
 されました。
 ⑴平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から2.5%以上増加していること
 ⑵次のいずれかの要件を満たすこと
  Ⅰ教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額から10%以上増加していること
  Ⅱ事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、
   その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものと証明された場合

 以上の制度見直しについては、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する各事業年度に
 おいて適用されます。
                                参考資料はコチラ→経済産業省HP

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    特例事業承継税制の概要について ~既存の制度と新制度の対比~                         平成30年5月18日号

【制度概要】
平成21年に創設された既存の事業承継税制により雇用を確保する等の趣旨から非上場株式等については一定の要件を満たすことで、自社株式を贈与した際に贈与税の納税猶予の適用を受けることができました。しかし、いったん納税猶予を受けた後に要件を満たさないことになった場合には納税猶予の要件から外れ、要件を外れた日から2ヶ月以内に猶予を受けていた贈与税の全額と利子税を納付しなければなりませんでした。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予について要件が大幅に緩和された特例措置が創設されました。


【今までの制度の概要】
(1)会社の要件
①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する中小企業者で経済産業大臣の認定を受けた会社
②非上場株式であること

(2)贈与者の要件
①会社の代表者であったこと
②贈与直前において贈与者と同族関係者で総株主等議決権数の50%超の議決権を保有していること
③贈与者が同族関係者内で筆頭株主であったこと
④贈与時に代表権を有していないこと

(3)受贈者の要件
①贈与時において20歳以上であること
②贈与時において会社の代表権を有していること
③贈与時において受贈者と同族関係者で総株主等議決権数の50%超の議決権を保有していること
④受贈者が同族関係者内で筆頭株主であること
⑤申告期限までに贈与により取得した株式の全てを有していること
⑥贈与の日まで引き続き3年以上にわたりその会社の役員であること


【要件の新旧対比】
①項目 ②今までの要件 ③特例の要件

(1)緩和された要件
①納税猶予の対象となる株式数:②発行済議決権株式数の3分の2→③全株
①贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に移行した場合の相続税の納税猶予額:②80%→③100%
①贈与者の要件:②会社の代表者であった者(1名のみ)→③複数株主
①受贈者の要件:②贈与時に会社の代表権を有する後継者(1名のみ)→③後継経営者3名まで(総議決権数の10%以上保有する者に限る)
①相続時精算課税の対象受贈者:②推定相続人等後継者のみ→③推定相続人等以外も適用可能

(2)撤廃された要件
①雇用確保要件:②一定期間における常時使用従業員数平均の80%を維持→③実質撤廃

(3)追加された要件
①特例承継計画の提出:②不要→③必要(提出期限:平成30年4月1日から5年間)
※「特例承継計画」には認定経営革新等支援機関の所見が必要となります。
①贈与期間:②なし→③特例承継計画提出から平成39年12月31日まで

(4)継続される要件
①受贈者:②③贈与時において20歳以上の者
     ②③贈与時において会社の代表権を有している者
     ②③贈与日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員である者
①継続届出書の提出:②③贈与税又は相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに提出


【問い合わせ】
特例承継計画の策定・提出には認定経営革新等支援機関の所見の記載が必要となります。特例事業承継税制の活用をお考えの方は是非、認定経営革新等支援機関にご相談ください。

参考(国税庁HP):https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm


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 『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』~国税庁FAQ公表に関してワンポイントアドバイス~   平成29年12月23日号

ついに、というか、ようやくというか、国税庁よりFAQ「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が今年12月1日付けで発表されましたね。

関心ある向きも多いと思われます。すこし当事務所での理解の範囲ですが、情報提供【ページ右側】とあわせて国税FAQを少々解説【ページ左側】してみます。 

 ★原則雑所得★です!!昨年までは、総合譲渡という解説がありましたが、今回やはり雑所得で確定しました。また、消費税については非課税取引をいう見解が国税より出ています。

以下は、国税FAQを読んでいただく際の私からのワンポイントアドバイスです。

Q1 このレベル、もはや解説不要ですね

Q2 ビックカメラでの支払いをビットコインでした場合
   売却当時のビットコイン相場ではなく該当商品の価額とコイン取得価額との差額が所得となる(相場は24時間365日大きく変動するのでこれは助かる)。

Q3 BTCでETHを購入した場合のようなケース
   この場合はETHの相場が収入金額となる(いずれにしても
   円貨把握困難)

Q4 移動平均か総平均法
   予想通りでしょうか。

Q5 仮想通貨の分裂
   ★仮想通貨の分裂とは「ハードフォーク」といいます。BTC
   やETHで毎年起きうる事件です。BTCやETHは誕生して
   からかなりの年月が経っておりIT技術の進展とともにその
   内蔵するプログラムが古くなってきます。また、台帳の記帳 
   者に支払われる報酬の支払率も時の経過とともに下がって
   いく構造になっており、中国を中心としたマイナーが不満を
   募らせBTCのバージョンアップを画策しようとします。そして
   BTCに類似したコインを発行し世界中の台帳記帳者(マイ
   ナー)が50%超賛同すればこの類似したコインがBTCに
   代わるメジャーコインとしての地位を獲得できるという仕組
   みになっています。
   今年BTCは何度もこのハードフォークに晒されましたがメ
       ジャーの地位を譲らずに未だ頑張っています。具体的には
       夏ごろに勃発したハードフォークでは、ビットコインキャッ
       シュが誕生しBTCの地位を脅かしましたが、結局失敗しま
       した。
   ここでなにが問題になるかというと、既存のBTCオーナー
      には保有するBTCの数量に匹敵するビットコインキャッシュ
      (BCH)同数配布されるということです。つまり、タダでBCH
      がもらえてしかも市場で取引できるということになります。
      ここでの問はこの新しいコインがタダでもらえた時の所得計
      算を言います。配布時ではなく配布後売却した時の収入金
      額が所得となるという話題ですなお、このようなハード
      フォーク時に実は第三者によるコインの略奪事件が起きや
      すいらしく過去にはETHで大規模な詐取事件が起きたよう
      です。各取引所もかなりこの点を警戒してり新コインの配布
      をしない取引所も散見されますので必ずしもBTC保有者全
      員が該当するわけではありません。日本ではあまり話題に
      なりませんが、ビットコインは何度もこのハードフォークを経
      験しているので中国では、ビットコインゴールド、ビットコイン
      シルバー、ビットコインプラチナムビットコインダイヤモンド等
      のコインが流通しているようです。余談ですが、このハード
      フォークが将来のどこかで成功すると今のBTCの相場が急
      落して消えることになるかもしれません。

Q6 原則雑所得だが事業所得もありうる
       想定内ですね~

Q7 自明のことかな

Q8 FX取引と違いあくまで雑所得堅持
   私見ですが、暗号通貨が世間に認められ発展していくなら
   ば、FX取引がそうであったように現行の金融証券税制に組
   みこまれると予想します。

Q9 予備知識2参照
   これに該当する方はかなりのオタクです。経済学者の高橋
   洋一は過去マイナーだったそうですが・・。

  +1 仮想通貨を購入後売却していなければ、含み益状態な
      ので所得は当然生じません
  +2 取引所では通常送金手数料が取られますがこれをどう
      見るか不明。またマイナスの売買手数料として入金が
      あったりします。これは雑所得か?








    【右側は当事務所の理解した範囲での情報提供          

       (実際に取引している人向けに)】

ご存知の方は常識的にご存知ですが、ご存じない方向けにも予備知識を少々。(とはいえ長いのでうんざりの方はFAQ解説に飛んでください)

1、今から10年ほど前に科学雑誌に出された論文をもとに開発されたブロックチェーンテクノロジーを基礎とした暗号技術。論文発表者のSatoshi Nakamoto(ナカモトサトシ)は、謎の人物(又は団体)であり 実在するのかを含めて未だに正体が判明していない。日本人のような名前であるがです世界中で該当者を探しているが見つからない・・。
  仮想通貨の第一号であるビットコイン(BTC)の開発者とされる。 ビットコインの最小単位である 0.000000001BTCを「1satoshi」と敬意を込めて呼ぶ。

2、ブロックチェーン技術とは強固なサーバーを一か所に設置してそこにデータを集中管理させるのではなくすべての送金記録を世界中の台帳記録者(マイナーQ9参照)が同時に記録させることによって、世界中の一部の記録に不正・誤謬があったとしても他の大多数の記録と違うという指摘を通してて不正・誤謬が生じないようにする技術。台帳の記帳はパソコンを持っている方ならだれでも参加でき皆さんでも参加できます。但し、この台帳記録作業は24時間・365日パソコンをフル稼働させるので、電気代との闘いであり日本ではあまり馴染まないとされています。この記帳作業をすると代償として仮想通貨が発行されることになっており、マイナー(発掘者)はこの発行される仮想通貨を求めて巨大マシンを設置したりします。電気代との闘いなので電気代の安い中国・モンゴル
  ・ロシアが盛んです。

3、仮想通貨(仮想と読んでいるのは日本だけ。正確に訳すと暗号通貨)は約10年前にビットコイン(BTC)が誕生したのち今ではメジャーとなったイーサリアム(ETH)、ネム(XEM)、モナコイン(MONA)などの主要通貨の他にプライベート通貨が無数にありこれらプライベート通貨を「トークン」と呼びます。主要通貨は今ではメジャーな存在なので暗号通貨全体に不信が走らない限りなくならないと思いますが、トークンはいわば社債のようなイメージだけなので、人気がなくなれば取引が減り消滅します。1000以上のコインが現在世界中に存在します。

4、主要通貨・トークンとも単なるデータではなくプログラムが組み込まれていて送金を迅速にできるコインとか支払い手段に適しているとか外為相場に反応しやすい機能を実装したりしており単なるコンピュータ上の数字ではないようです。

5、誰が何のためにトークンを発行するのか?ここが既存の証券・金融界を揺るがす大きなポイントです。トークンは暗号通貨の技術があれば誰でも発行できます。
  例えば私がIT関連の企業を立ち上げたいので当面の資金を集めるためにトークンを発行するとします。技術的な問題をクリアし、そのコインを扱ってくれる取引所があれば銀行や証券会社は不要です。資金を提供してもらった相手にコインを新規に発行す
  れば巨額な資金が入ります。最近では、COMSAで100億円、QASHで150億円を数か月の準備期間で集めてしましました。後者の募集期間はわずか3日間でした。
  しかも出資したコインオーナーは何の保証もありません。債権者でもないし株主でもありません。究極のクラウドファンディングです。配当をしてくれるコインもありますが、コインのオーナーは自己のコインが世に流通し相場が形成され人気がでて値上がりして初めて資金回収ができるという仕組みであり資金を提供した側に恐ろしく不利です。それでもこの仕組みが維持できるのは、支払手段に使えるBTCやETHをこのコインで購入できるからだけです。

6、5の背景があるので新規のトークン発行(ICO、イニシャルコインオファリング)の告知の中にはカネだけ集めて行方不明になったり、資金を集めた後に計画的に事業破綻させてしまう詐欺行為も横行しています。法規制が及んでいない世界なのでなんでも
  ありの状況ともいえます

7、上場株式は証券取引所で取引しますが、コインは各コイン取引所を運営する会社にて売買します。ビットフライヤー、コインチェック、ザイフといった事業者が取引所の運営をしています。但し、この状態を金融庁が野放しにしてはおらずこの夏各社に
  免許が交付されました。免許なくても運営している会社もありますが・・。

8、2017年の暗号通貨市場
  ビットコインはメディアでも紹介されましたが、年初1BTC10万円だったものが現在約200万円です。一年で20倍になりますした。年初にビットコインを100万円購入しそのままにしておいた人は、2000万円の時価になります。但し、法規制のない世界なのでストップ高・安、インサイダー取引等の規制がありません。また、ICOは上場直後の相場が4~5倍で推移することが一般的です。その後は事業者の頑張りで高騰するか、詐欺であると判明して消滅するかです。メディアでよく話題になる「億り人」(おくりびと)はこのような背景で出現します。


9.実務対応
   仮想通貨取引を始めた人は、どこかの取引所に加入しておりその取引所で過去の取引記録をCSVで切り出しができると思いますのでこれを活用できると思います。但し、コインオーナーは複数の取引所をまたいで取引していることが多く頻繁に売買して
   いる方につ・「て一年間の取引を各取引所を統合して追跡することは困難を極めます。
   さらに海外の取引所まで手を伸ばしている場合にはこの方法では事実上不可能だと思います。
   この場合には、このようなPL的な方法ではなくBS的な計算(期末の日本円残高-期首の日本円残高で計算するしかないかなと思います。但し年内に利確しておく必要がありますが)。

10.取引所に個人の取引データを提出するように資料せん請求があるのかは不明

                 (以上文責 武藤英治)   

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『増えるふるさと納税』~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~  平成29年12月8日号  

平成27年からふるさと納税の控除限度額が拡大されたことなどから昨年(平成28)のふるさと納税額は前年に2倍近い2,540億円、適用者数は225万人と倍増しました(総務省発表)

開始9年で納税額は35倍・適用者は68倍に!
「ふるさと納税制度」が始まった当初(平成21年度)の個人住民税のふるさと納税額は約73億円、控除税額は約19億円、適用者数は33千人でしたが、今や納税額は2,540億円、控除税額は1,766億円、適用者数は225万人と大幅に拡大しました。 特に、確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」が導入され、控除限度額も拡大された2年前から急増しています。(図表1)
返礼品競争の過熱ぶりに対しては、今年4月に総務省から「返礼品の調達価格を寄附額の3割以下に抑えること。パソコン、家電製品、家具、宝飾品など資産性の高いもの、プリペイドカード、商品券など換金性の高いものを返礼品にしないこと」を求める通達が出されたことで、自治体における返礼品競争は下火になりそうです。

図表 1 ふるさと納税額に掛かる控除額等の推移

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ふるさと

納税額

72.6

65.5

67.1

649.1

130.1

141.9

341.1

1,471.0

(242.2)

2,540.4

(470.5)

控除額

18.9

18.1

20.4

210.2

45.3

60.6

184.2

1,001.9

(229.6)

1,766.6

(449.3)

適用者数
(万人)

3.3

3.3

3.4

74.2

10.6

13.4

43.6

129.9

(41.9)

225.3

(77.2)

(総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」をもとに作成)
各年度は、前年中(平成29年度は、平成2811日~平成281231日の間)のふるさと納税の適用状況
※( )内の数値は、ワンストップ特例制度の適用実績

ワンストップ特例制度を利用できる人は?
ふるさと納税とは、寄附金のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される制度ですが、その適用を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要なワンストップ特例の利用を申請するか、の2つの選択肢があります。

ワンストップ特例を利用できるのは、次の2つの条件に当てはまる人です。

1 サラリーマンなどもともと確定申告をする必要のない人

2 1年間に行ったふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内

自営業者や年収2,000万円超の人、医療費控除を受ける人など、もともと確定申告が必要な人は、特例を利用することができません。控除の控除額には限度額(1)があり、金額は年収や家族構成、その他の控除額等によって異なります。
(1)控除限度額の目安を知るには、以下の「ふるさと納税ポータルサイト」の「控除額シミュレーション」が便利です。
「総務省ふるさと納税ポータルサイト」「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるぽ」等々

確定申告と特例の違いは税額控除の方法
ワンストップ特例と確定申告のいずれの方法でも、原則として控除限度額が同じです。違いは、税額控除の方法になります。例えば、平成29年中に控除限度額内で、ふるさと納税をしてワンストップ特例を利用する場合、控除限度額の全額が、翌年(平成30年度)の住民税から控除されます。税金の還付はありません。
確定申告の場合は、控除額がふるさと納税を行った年(平成29年分)の所得税からの控除(還付)と、翌年(平成30年度)の住民税からの控除とに分けて控除されます。
所得税と住民税の控除額の合計は、ワンストップ特例を利用した場合と同等です。

ワンストップ特例の手続き・寄附先の自治体へ必要書類を提出
特例の適用を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して、寄附先の自治体に提出する必要があります。申請書は、1回の寄附ごとに1通の提出が必要です。
ふるさと納税では、「ふるさと納税ポータルサイト」を利用する人が多く、この場合には、申込みフォーム上の「ワンストップ特例申請書を要望する」などの項目にチェックを入れると、寄附先の自治体から申請書が送られてきます(チェックを入れるだけでは申請したことになりません)

ふるさと納税は、必ず納税者の名義で行うこと、税金の控除を受けられません。 
    TKC事務所通信201710月号参照

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『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』について     平成29年11月17日号

年末調整関連書類が皆様の元に届き、勤務先への提出が迫ってきている時期だと思います。

その中で「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が少し変わっていることにお気付きですか?
これは、平成29年度税制改正に伴う配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを踏まえてのものです。

平成30年1月1日以後に月々等の源泉徴収の対象となる「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が900万円以下の者に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で合計所得金額が85万円以下の者とされます。

このため、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、主たる給与から控除を受ける「A控除対象配偶者」欄が「A源泉控除対象配偶者(注1)」に、「C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄は、従来の「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者(注2)」に改正されています。

改正により新たに定義された配偶者関係の用語の意義を正確に理解して、配偶者控除又は配偶者特別控除について適用誤りのないように注意が必要です。

【同一生計配偶者】
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当する者を除く)のうち合計所得金額38万円以下である者をいいます。居住者の合計所得金額に制限はありません。

【控除対象配偶者】
同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。

【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円以下である居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当する者を除く)のうち合計所得金額が85万円以下である者をいいます。
言い換えれば、居住者の配偶者控除額が38万円となる場合の控除対象配偶者及び居住者の配偶者特別控除額が38万円となる場合の控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者ということになります。


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『年末調整について』                                       平成29年11月2日号

会社員・パート・アルバイトの皆さんは、勤務先から年末調整関連書類が配布・配信され、その提出をお願いされる時期です。年末調整とは、給与を支払う都度徴収された所得税の合計額と年間給与について納付すべき所得税を比較し、その過不足の所得税を精算する制度です。
年末調整は配偶者控除など各種控除を受けられますが、今回は保険料控除(提出書類:「保険料控除申告書」、以下「申告書」という)について確認したいと思います。

 <保険料控除>には
① 社会保険料控除
② 小規模企業共済等掛金控除
③ 生命保険料控除
④ 地震保険料控除

の4つがありますが、ここでは①から③についての注意点を確認下さい。

社会保険料控除は、給与から天引きされる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料以外に本人が直接支払っている国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料、国民年金保険料があれば、「申告書」に記入して下さい。なお、国民年金保険料については証明書要添付。

小規模企業共済等掛金控除は、個人型確定拠出年金掛金が該当します。iDeCo(イデコ)の愛称で呼ばれ、平成29年1月から加入対象者の範囲が拡大されましたので新たに加入した方も多いと思います。
「申告書」への記入と証明書の添付を忘れずに実施して下さい。

生命保険料控除は、4つの保険料控除の中で一番馴染みがあると思います。ここでは特に配偶者控除適用範囲に該当する上限(103万円以下)近くの方は注意して下さい。生命保険に加入していて証明書がある方は「申告書」への記入と証明書の添付を実施して下さい。
→理由:仮に給与が年間103万円の場合、所得税の負担は発生しませんが、住民税の負担が発生します。
これは、所得税と住民税では控除金額が違うためです。以下の所得税・住民税の計算でご確認下さい。

「申告書」への記入と証明書の添付がない場合

所得税の計算:
給与103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除38万円=課税所得0万円
課税所得0万円×税率=所得税0円

住民税の計算:
給与103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除33万円=課税所得5万円
課税所得5万円×税率10%=住民税5千円
(均等割等未考慮の税額)

となります。


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『平成29年・30年のパート収入と税金・社会保障の扶養の範囲』について 平成29年10月10日号   

年末が近づくと、パート社員の方は、収入が扶養家族の範囲内に収まるかが気になります。

来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正が大きく報じられたため、混同しないようにしましょう。
本欄ではパートで働く妻が、夫の配偶者控除の対象になるかどうかの視点で説明します。

 今年(平成29年)までの配偶者控除のライン
例えば、夫がサラリーマンで、その妻のパートによる年収が103万円以下(給与収入のみで他に収入がない場合)であれば、妻の収入に所得税は課税されず、夫は自身の所得から配偶者控除(38万円)を受けることができます。(図表1)
パート収入が103万円(所得38万円)以下であっても、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入があると、所得が38万円を超えることがあるため、その他の収入にも注意して下さい。(非課税の通勤交通費は収入には含みません)
妻のパート収入が103万円を超えると、妻の収入に所得税が課税され、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得合計が1,000万円以下であるなど一定の条件を満たせば、夫は配偶者控除を受けることができます

社会保険の扶養のラインは130万円継続
一般に、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養家族(被扶養者)からはずれて、社会保険に加入しなければなりません。(図表2)


 図表 1 配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の

パート収入

配偶者

控除

配偶者

特別控除

103万円以下

38万円

103万円超105万円未満

38万円

105万円以上110万円未満

36万円

110万円以上115万円未満

31万円

115万円以上120万円未満

26万円

120万円以上125万円未満

21万円

125万円以上130万円未満

16万円

130万円以上135万円未満

11万円

135万円以上140万円未満

6万円

140万円以上141万円未満

3万円

141万円以上












  図表 2 パートの収入と所得税、住民税、社会保険の扶養の範囲                                                                       

 

パート本人()の税金

夫の配偶者控除の適用



夫の社会保険の
扶養家族の適用
 

(※2)


収入


 所得税


住民税


配偶者

控除


配偶者

特別控除

   所得割

   均等割

93万円以下

非課税

非課税

非課税

×

93万円超100万円以下

非課税

非課税

(※1)

×

100万円超103万円以下

非課税

課税

×

103万円超130万円未満

課税

課税

×

   △(※3)

130万円以141万円未満

課税

課税

×

×

141万円以上

課税

課税

×

×

×


 













(1)住民税の均等割については、収入が93万円、あるいは965千円を超えると課税される自治体があります。
(2)所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。
(3)従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が106万円以上(目安)であれば社会保険に加入しなければなりません。


 (平成30年)からの配偶者控除等の改正

【平成30年からの配偶者控除】妻の収入が103万円以下の場合

妻の年齢

夫の給料収入(目安)

1,120万円以下

1,170万円以下

1,220万円以下

70歳未満

38万円

26万円

13 万円

70歳以上

48万円

32万円

16万円


【平成30年からの配偶者控除】                                                                                                                 

妻の給与収入

夫の給与収入

1,120万円以下

1,170万円以下

1,220万円以下

103万円超150万円以下

38万円

26万円

13万円

150万円超155万円以下

36万円

24万円

12万円

155万円超160万円以下

31万円

21万円

11万円

160万円超167万円以下

26万円

18万円

9万円

167万円超175万円以下

21万円

14万円

7万円

175万円超183万円以下

16万円

11万円

6万円

183万円超190万円以下

11万円

8万円

4万円

190万円超197万円以下

6万円

4万円

2万円

197万円超201万円以下

3万円

2万円

1万円

  201万円超

適用なし

(出典:TKC事務所通信11月号)


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 『医療費控除明細書添付義務化』について      平成29年9月15日号

平成29年分の確定申告より、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

ただし、提出の必要はなくなりましたが、税務署から求められたときに提示または提出しなければならず、5年間保存しておく必要があります。

また、「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」(医療保険者から交付を受けた医療費通知:組合によって名称が異なります)などを添付すれば、「医療費の明細書」の記入を省略することができます。

経過措置として、平成31年分までの確定申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。


詳しくは↓こちら↓をご覧下さい。

 国税庁HP 医療費控除について

 国税庁HP 医療費控除明細書添付義務化パンフレット(PDF)

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 『契約書の印紙税の注意点』について            平成29年8月4日号

不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書には印紙税法上の課税文書として定められた金額の収入印紙を貼る必要があります。

以下の場合はどのように対処すべきか考えていきましょう。


例1

文書の表題などに『●●●契約書』という名称がなければ収入印紙は貼らなくてもいいですか?

答え

収入印紙を貼るかどうかは『●●●契約書』等の言葉で判断してはいけません。

文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断しましょう。

例えば相手との契約の成立や変更などを証明するの文書であれば印紙税法上の契約書となります。

ちなみに、契約書に該当せず、収入印紙が不要とされているものは、申込書・注文書・依頼書などです。

※上記で、注文書は収入印紙は不要と記載しましたが、『注文請書』となると双方が契約に合意した文書とみなされるため、収入印紙が必要になりますので注意して下さい。


例2

契約書を2通作成した場合は、2通とも収入印紙を貼りますか?

答え

印紙税は文書課税となるため、作成した全ての契約書に印紙を貼る必要があります。


例3

契約書のコピーにも印紙を貼る必要はありますか?

答え

コピーについては、単なる複写となります。

控えとしてコピーを所持する場合、印紙を貼る必要はありません。


貼り忘れや税額不足などになると、税務調査の際に指摘されますので、注意しましょう。

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 『急増する相続税の課税割合』について          平成29年7月21日号

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の大増税時代が到来しています。


平成28年12月公表の国税庁統計資料によると、平成27年の課税割合は平成26年の約1.8倍に急増しています。


平成27年1月1日以後の相続等については、相続税の基礎控除が5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられ、最高税率は50%から55%に引き上げられました。


平成27年中に亡くなられた方(被相続人)は約129万人(平成26年:約127万人)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約10万3,000人(平成26年:約5万6,000人)でした。亡くなられた方全体に占める被相続人の割合である課税割合は8.0%(平成26年:4.4%)となっており、平成26年の約1.8倍となっています。


相続財産の金額の構成では、土地が38%となっており保有する財産の中では一番高い構成比になっていますが、その価額の算定基準となる平成29年分の路線価が、7月3日に国税庁から発表されました。


全国約32万5千地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均は0.4%上昇(前年0.2%上昇)、2年連続で上昇しています。又、愛知県内の20税務署ごとの最高路線価を比較すると、名古屋市内9地点がいずれも上昇、名古屋市外では、11地点のうち5地点が横ばい(豊橋、尾張瀬戸、津島、豊田、西尾)、1地点が下落(新城)となっています。


平成29年も土地の価額が上昇している地域があります。そのため、以前に相続財産の試算をしていたのに、いつの間にか相続財産が多くなっているという場合もあります。納税が発生しそうな場合には、早めにその額を把握しておくことが大切です。

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 『個人住民税』について                  平成29年6月2日号

 新年度になり早いもので2か月が経ちました。年度が替わる時期は税金の通知がお手元に届く時期でもあります。4月は固定資産税、5月は自動車税、そして、今月6月は個人住民税です。今回は個人住民税についてみていきたいと思います。

<いつの所得に対する税金ですか?>

 前年の1月から12月までの所得に対して課せられる税金です。今年でいうと平成28年1月から12月までの所得に対するものです。


<税金が確定されるまでの流れは?>

①会社員の場合

 原則的に、勤務先で年末調整が実施され、その結果が勤務先から年末調整が実施された翌年1月にお住まいの市町村に「給与支払報告書」(=給与所得の源泉徴収票とお考え下さい)が提出され、それに基づき市町村で住民税が計算されます。

②個人事業主の場合

 原則的に、ご自身でされた所得税確定申告の結果が提出先の税務署からお住まいの市町村に出され、それに基づき市町村で住民税が計算されます。


<納税の方法は?>

①会社員の場合

 原則的に、お住まいの市町村から勤務先に市民税・県民税納税通知書が届き、6月から翌年5月まで毎月お給与から天引され、これを勤務先が毎月皆様の代わりにお住まいの市町村に納付します。これを特別徴収といいます。

②個人事業主の場合

 原則的に、お住まいの市町村からご自宅に市民税・県民税納税通知書が届き、一括納付もしくは4回(6月、8月、10月、1月)に分け、皆様ご自身でお住まいの市町村に納付します。これを普通徴収といいます。


なお、所得税と住民税の給与所得控除額以外の控除額が違うため、所得税が非課税でも住民税は課税となる場合がありますので注意して下さい。例えば、年間給与103万円(額面)だった場合(社会保険料本人負担分は未考慮)、

・所得税の計算:収入103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除額38万円所得0円

・住民税の計算:収入103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除額33万円所得5万円

※基礎控除額が所得税の計算と住民税の計算では5万円違うため、所得が違ってきます。

 所得控除額の違いにご注意下さい

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 『投資信託の手数料(コスト)』について       平成29年5月8日号

 早いもので個人の確定申告が終わってから1か月以上が経過しました。今年もまたここ数年と同じように多くの
関与先の方が投資信託の取引をされていました。確定申告作業中、関与させて頂いている皆様から投資信託で「儲
かった」、「儲からなかった」という話はよくお聞きました。しかし、投資信託に係る手数料(コスト)については
話題にでることはありませんでした。
そこで、今回は投資信託に係る手数料(コスト)についてご説明をしたいと思います。

 コストの説明の前にまずは「投資信託」について簡単に説明をします。
 「投資信託」とは金融商品のひとつで、その仕組み以下の通りです。
 ・投資家から集めたお金をひとつの大きな資金とする
 ・その資金を運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する
 ・その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される

 また「投資信託」は、以下の会社によって成り立っています。
 Ⅰ.販売会社:
   投資家の口座管理、投資信託の販売・換金など投資家と投資信託をつなぐ窓口
 Ⅱ.投資信託運用会社:
   投資信託を設定、投資家から集めた資金(信託財産)を運用
 Ⅲ.信託銀行:
   投資信託から集めた資産を保管・管理

 ここからが本題です!
投資信託の取引には、上記ⅠからⅢまでの会社が関係するため、投資家が投資信託の取引を行う際にいくつかの
手数料(コスト)が発生します。それらの中で主なものを以下に列挙します。
 ① 購入時手数料:
   購入時に販売会社に支払う費用。ただ発生しない場合もあり(ノーロード)。
 ② 信託報酬:
     投資信託を保有している間に投資信託の保有額に応じて支払う費用。
   ③ 監査報酬
     投資信託が決算ごとに監査法人等から監査を受けるための費用。
   ④
売買委託手数料
     投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用。
   ⑤ 信託財産留保額
     投資信託を購入又は解約する際、信託財産に留保される費用。発生しない場合もあり。

       参考:②から④は信託財産から間接的に支払われます。⑤は換金時に直接、支払います。

関与先の多くの皆様から聞いた「儲かった」「儲からなかった」という話は未来のことであるため、予想をたてる
のがかなり難しいです。
しかし、投資信託に係る手数料(コスト)に関しては、取引を行う前に分かるものがほとんどです。
投資家がどのような費用をどれだけ負担をするかは、目論見書等で確認することができます。
投資信託の取引をする際、手数料(コスト)がどれだけ発生するかを確認することはとても大切なことです。
実は、儲け以上に手数料(コスト)が発生したりする場合もあるかもしれません。

 結論!
投資信託にはあらゆる手数料(コスト)が発生します。この投資信託は儲かる?儲からない?と考えることも
大事ですが、手数料(コスト)について購入時に目論見書等でしっかり確認をし、防げる費用を防ぐようにしましょう。

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 『改正資金決済法』について                        平成29年4月21日号

平成29年4月1日、改正資金決済法(いわゆる仮想通貨法)が施行され、ビットコイン
での決済が可能となったことを受けて、同年4月5日ビックカメラが仮想通貨であるビット
コインで買い物ができる商売を始めました。

今回はこのビットコインについてご紹介します。

そもそもビットコインとは、ネット上に存在する仮想通貨であって、円・ドル・ユーロ等の通貨で購入するものです。
仮想通貨は世界に約600種類存在し「ビットコイン」はその内の約7割を占めています。
為替リスクが無いために今後急速に広がりを見せる可能性がありますが、現在は外貨購入規制の厳しい中国で盛んに
取引され、全体の取引の8割が中国人で占めているという情報もあります。仮想通貨ということは、端的に言えば
ネット上のデータでしかない為、画像のようなコインは存在しないし、紙幣も当然発券されません。
では、どうやってそのネット上のデータを信用するのか?
ここで注目されるのが、ブロックチェーンテクノロジーと呼ばれるIT技術です。
仮想通貨の取引がネット上で行われると、取引記録はすべて公開取引記録に記録され、そのデータは世界中に散在する
コンピュータに同時に保存されることになり、このコンピュータのブロックデータを通して利用者同士で監視する体制が
構築されます。
特定の管理会社が存在しなくても一部分の取引データの改ざんや不正を防ぐことができるという仕組みとなっている
ようです。
 また、ビットコイン他仮想通貨にはそれ自体に相場があり、毎日・24時間いつでも売買取引ができる市場が
整備されていて、支払手段として購入するばかりではなくむしろ投資・投機の材料としても頻繁に利用されています。
この為ストップ高・安の制限はないし、取引量の規制もないために時に乱高下も珍しくありません。
今年の正月5日、ビットコインの高騰が日本でニュースになったその日の午後、習近平総書記がビットコインに
コメントした途端に大暴落となり数日で40%以上の値下げに見舞われたこともありました。
 ところで、このような仮想通貨の売買に対して国税当局は、これまで通貨として認めておらず物品であるという
認識のもと、売買には消費税が課される課税取引であるという見解でしたが、平成29年度の税制改正では、資金
決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡については消費税が非課税であると明確化されました。
この改正は平成29年7月1日以降に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入について適用されます。
ちなみに、個人の売買で得た所得はこれまで通り総合譲渡に分類されるので、所得に応じて確定申告する必要が出
てきます。

ご注意ください。

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 国税のクレジットカード納付について                          平成29年4月7日号

平成29年1月4日より、国税のクレジットカード納付が可能となりました
地方税でも既にクレジットカード納付が可能となっているものもありますが新たな納付方法としてぜひご活用下さい

●対象税目
 申告所得税及び復興特別所得税
 源泉所得税(告知分※のみ:告知分以外は平成29年6月開始予定)
 法人税
 消費税及び地方消費税
 相続税
 贈与税
 登録免許税(告知分のみ)
 自動車重量税(告知分のみ)  などほぼすべての税目
   ※「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により税務署長が行う納税の告知を指します

●365日24時間いつでも利用することが可能です
 ただし金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカード納付は出来ません
 利用する場合にはパソコンやスマートフォンから「国税クレジットカードお支払サイト」を通じてのインターネットを
利用した納付手続きが必要です

●注意点
 ①クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります
  ※決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)を加算した金額となる
 ②クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です
 ③利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD です
 ④領収証書は発行されません
  領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する必要があります
 ⑤「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しは出来ません
 ⑥納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることは出来ません


詳細は、国税庁のホームページに掲載されている「クレジットカード納付のQ&A」を参照下さい
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htm


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 個人情報の管理は出来ていますか?                           平成29年3月22日号

平成29年5月30日より改正個人情報保護法が施行され、「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」の
適用免除が撤廃され、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになります。

・メールソフトのアドレス帳
・仕事で使用する携帯電話の電話帳
・顧客リスト
・本人と判別できる防犯カメラの等の映像又は音声
・指紋、掌紋、顔の認識データ
・旅券番号や免許証番号、基礎年金番号

上記は個人情報の一例です。一般にこのようなデータを業務に利用していれば「個人情報取扱事業者」として、
個人情報保護法の義務を負います。


☆ 5つのルール ☆

個人情報保護法では顧客や従業員の個人情報について下記の5つのルールがあります。

取得のルール
何に使うのか、と利用目的を具体的に決める
 →その利用目的は取得の際、本人に伝えるか、あらかじめホームページや店頭などで公表
     
する必要があります。

利用のルール
特定した利用目的の範囲内で利用する
 →例えば商品発送のためのに取得した顧客の住所を使ってダイレクトメールを送るのは
     
目的外利用になります。

保管のルール
個人データの漏えいを防ぐため、適切な保護措置を講じる必要がある
 →パソコン上に保管する際はパスワードを設定したり、ウイルス対策ソフトを入れる等の
     
対策が必要です。紙媒体の場合は鍵付きキャビネット等施錠できる場所に保管します。

他人への提供のルール
個人情報を第三者に渡す時は事前に本人の同意が必要
 →ただし次の場合は事前の同意がなくても第三者への提供には該当しません
   1、確定申告書作成等法令に基づく場合
   2、災害時等人命にかかわる場合で、本人からの同意が困難な場合
   3、業務委託の場合(商品配送のため、配送業者に住所等を教えるなど)

開示のルール
本人から自分の個人情報の開示や訂正・削除等を求められた場合、それに応じなければならない


 個人情報を漏えいする事は、罰則が科せられるだけではなく、企業の信用低下による取引等への影響、
   民事上の損害賠償請求リスク、お詫び状・謝罪広告等の事故対応費用の発生など、経営に多大な影響を
   与えることになります。
 個人情報の取り扱いルールをしっかり守り、適切な管理を行い、顧客からの信用を守りましょう。

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 『財産債務調書』とは                            平成29年3月10日号

確定申告もいよいよ期限が迫ってきました。申告が必要な方はもう手続きは済みましたでしょうか。
さて、今回はその確定申告の添付書類の一つをご紹介します。
それは『財産債務調書』です。この調書は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、かつ、その年の1231日において
その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を
有する方に提出が必要となります。

以前は同じような書類として財産及び債務の明細書というものがありましたが、平成27年度税制改正において、
所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、この財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に
対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求めるかたちで平成28年1月から現在の様式に変更されて
います。

記載内容については、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載して提出しなければ
ならないとされています。

(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。
ただし、①純損失や雑損失の繰越控除、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、
③特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、
④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、⑤特定中小会社が
発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、
⑥先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている
場合は、その適用後の金額をいいます。

(注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する
未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利を
いいます。


財産の価額について

財産の「価額」は、その年の1231日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」に
よることとされています。

(注) 「時価」とは、その年の1231日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に
通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格
(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価格)などをいいます。
「見積価額」とは、その年の1231日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、
合理的な方法により算定した価額をいいます。
なお、「見積価額」の具体的な算定方法につきましては、国税庁ホームページ
掲載している法令解釈通達等でご確認ください。


財産債務調書の提出期限等(ココに注目‼

財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
さらにこの制度で一番ご注意いただきたいのは以下の2点です。

① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して
所得税・相続税の申告漏れが生じたとき
であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産
又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。
)に、
その財産又は
債務に関して所得税の申告漏れ
(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、
過少申告加算税等が
5%加重
されます。

特に提出要件に当てはまる資産家の方は提出の漏れがないようくれぐれもご注意ください。


 詳細:国税庁HP(財産債務調書制度のあらまし)

      〃  (財産債務調書の提出制度FAQ

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 「認定住宅新築等特別税額控除」について                平成29年2月17日号

      長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は

建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住

の用に供したとき一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の認定基準に適合するために必要となる

標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。


【適用要件】

(1) 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。 

(2) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られ

    ます。 

  (3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の

         居住の用に供するものであること。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

         特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。(併用不可)

ご注意!!:上記(1)~(5)のすべての要件を満たす必要があります。


【税額控除を受けられるタイミング】

 控除期間は、居住年のみです。
 ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除

 しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。

 イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合

 ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合


【控除される税額】

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額

のうち1平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定

低炭素住宅)認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額43,800円)に、その認定

住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。00円未満の端数金額は切り捨てます。)。

※標準的なかかり増し費用の限度額650万円(税額控除の金額の上限は65万円


【適用を受けるための必要書類】

 イ 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

 ロ その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

 ハ 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

 二 家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなど

 ホ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票


詳細:国税庁HP   

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 早い者勝ち!「IT導入補助金」活用しませんか           平成29年2月8日号

       サービス等生産性向上IT導入支援事業” 

(略称:IT導入補助金)を活用して

経営力の向上をはかってみませんか!


 このたび経産省の平成28年度第2次補正予算による100億円の補助事業「サービス等生産性向上IT導入支援事業」~ソフトウエア、サービス等ITツールの導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする~の受付が始まりした。概要は以下の通りです。 https://www.it-hojo.jp/

 

 当事務所は、株式会社TKCと連携し「IT導入支援事業者」に登録し、皆様に活用頂けるIT導入補助金に対応するITツールをご提供いたします。

1.国の補助金事業の概要 総予算100億円

  中小企業者等が、当事業の承認を受けたITツールを導入する際、システム導入費用(初期費用+1年分の利用料)の2/3(上限額100万円、下限額20万円)が補助されます。先着順で受付け、国の予算消化次第終了。簡単な事業計画の提出が要件など手順に注意が必要ですが、当事務所が支援します。

 2.当事務所(TKC)で取り扱う主な補助金対象ITツール(新規とランクアップはOK)

   ① FX4クラウド(中規模企業向け財務会計システム) の単体

       または

   ②FX2(中小企業用財務会計システム)

   ③e21マイスター(小規模企業・個人用会計システム)

    ②か③ともに、以下の④か⑤との組み合わせ など 

 ④PX2(人事給与計算システム)、⑤BESTホームページ 


3.皆様へのお願い

 ①補助金のスケジュールは以下の通りかなりタイトです。ご注意下さい。

   事業計画作成→交付申請(2月23日手続期限)→交付決定→発注→

   納品・検収・支払(5月31日期限)→完了報告→補助金受取→後年報告

 ②当事業の申請は1回のみになります。ITツールの選定は十分に検討して

  ください。なお、ハードウェアは補助の対象になりません。

 ③IT導入補助金活用でのITツール導入希望の皆様(他の事業者からの提案も含む)は、

  ひとまず今すぐ久田会計事務所までご一報ください。


以上     

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 「セルフメディケーション税制」について                 平成29年2月3日号

      平成291から新しい医療費控除制度がスタートしました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」といい、平成331231日までの時限措置です。
「スイッチOTC薬」といわれる薬の購入額が世帯で年間1万2千円を超えると、
その超える部分の金額(上限88
千円)について、税負担が軽減(所得控除)される制度です。
現行の医療費控除との選択適用となります。

【セルフメディケーション税制の対象となる人】
・所得税、住民税を納めている人

・この税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として
 「一定の取組」(*)を行っている人

・対象となるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えている人

(*)次の取組が「一定の取組」に該当します。
  1.
保険者が実施する健康診断
  2.
市町村が健康増進事業として行う健康診査
  3.
予防接種
  4.
勤務先で実施する定期健康診断
  5.
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

【対象となる医薬品】
 
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できる
 OTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
 
厚生労働省のWebサイトに記載されている医薬品が対象となります。
 
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の
 対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 また、ドラッグストア等では、商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、
 当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば、
「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載して、対象商品のみ合計額を
 分けて表示するなど、購入した医薬品が対象品目であることがわかるような取組が行われています。


【控除額の計算方法】
 
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払ったOTC医薬品の購入額の合計額
(保険金などで補填される部分を除きます)から12千円を差し引いた金額(最高88千円)です。

【セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き】
 
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署に提出する必要があります。
 
また、次の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
 〈1〉
セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となるOTC医薬品購入費につき、
    これを領収した者のその領収を証する書類

 〈2〉
セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者が、その適用を受けようとする年分に
    一定の取組を行ったことを明らかにする書類


詳細:厚生労働省HP
   セルフメディケーション税制対象医薬品リストHP(平成29年1月17日現在)
     

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 「国民年金付加金制度」について                        平成29年1月20日号

      

個人事業主の方の公的年金受給額を増やす制度として、今回『国民年金付加年金制度』をご案内します。

【国民年金付加年金制度の内容】

  個人事業主の方など国民年金の第1号被保険者(※)の方が、毎月負担している国民年金保険料に

  月400円の付加保険料を上積みして払うことで、毎年200円×付加保険料納付月数が付加年金として

  受給できる制度(終身年金)です。

  付加保険料の納付時は所得税の計算上、社会保険料控除として所得から差引け、付加年金の受給時は

  公的年金(雑所得)として公的年金等控除(公的年金受給額から一定額が差引けます)の対象になります。

【申込手続き】

  お住まいの市区役所、町村役場

【注意点】

  ① 付加年金は定額のため物価スライドによる年金受給額の増額・減額はありません。

  ② 国民年金基金加入との併用はできません。

      所得税確定申告の時期になりましたので、個人事業主の方の公的年金受給額を増やす制度の一つである

      『国民年金付加年金制度』をご案内しました。

      個人事業主の方など国民年金の第1号被保険者は、受給できる年金額は年間約80万円(※※)と

      会社員の方と比べ低い年金額ですので受給額を増やす必要性は高いと考えます。

      今回ご案内した制度以外にも、個人事業主の方の年金を増やす制度として「小規模企業共済」、

      「国民年金基金」、「個人型確定拠出年金」がありますので、併せて制度の活用をご検討してみては

   いかがでしょうか。 

      ※:国民年金の中の種別。第1号は自営業者、学生。第2号は会社員、公務員。
             第3号は第2号被保険者に扶養されている配偶者。

    ※※:20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納付した場合。
       40年より国民年金保険料の納付期間が短ければ受給できる年金額は80万円より少なくなります。

   

    詳細:日本年金機構HP

     

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 「平成29年度税制改正大綱」が発表されました           平成28年12月26日号

      平成28年12月22日に政府から来年度の税制の方向性を示唆する「税制改正大綱」が発表されました。

順調にいけば、平成29年初から始まる通常国会で審議され、3月末までには税制改正法案が可決成立していく

見通しです。

     ここでは、主な重要な改正項目を紹介します。


1.配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

2.法人税率軽減の特例を延長

3.競争力強化のための研究開発税制の拡充

4.賃上げを促すための所得拡大促進税制の拡充

5.設備投資促進税制の拡充と整備

6.非上場株式の評価方法の見直し

7.事業承継税制の要件緩和

8.国外財産に対する相続税・贈与税の課税強化

9.ビール系飲料の税率の一本化、エコカー減税の見直し


 以上の中でとくに、企業経営者の皆様にとって、「5.非上場株式の評価方法の見直し」の影響が気になる

ところです。自社株評価の仕方がこれまでと変わるという点です。
 

 株式評価においては、いろいろな要素を複合的に加味して評価しますが、一株当たり配当金、一株当たり利益、

一株当たり純資産などもその一つです。従来は、この中の一株当たり利益の要素の比重が高かったですが、これを

減じる方向の改正が予定されています。

 つまり、資産保有が潤沢な会社ほど、株価アップの影響が出ると予想されます。事業承継対策において、当初の

計画の見直しを迫られる可能性も考えられますのでご注意下さい。詳細は、わかり次第、当ホームページでも紹介して

いきますのでご期待ください。

 もう少し詳しくお知りになりたい方は、財務省HPにアップされた「概要」をごらん下さい。     

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 「iDeCo」をご存知ですか?                                    平成28年12月12日号

      iDeCo」は「個人型確定拠出年金Individual-type Defined Contribution pension plan」の愛称で

「イデコ」と呼びます。

「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せし給付を受ける私的年金の一つで、個人で加入するものが

「個人型確定拠出年金(以下iDeCoと表示)」です。

iDeCoの仕組みは、掛金を定めて加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額に

より給付額が決定されます。

iDeCoの加入者は、今まで一部の方に限られていましたが、平成29年1月から基本的に60歳未満の

すべての方が利用できるようになります。


 【iDeCoには3つの税制優遇があります】

  1.掛金が全額所得控除されます

   ◎ただし加入者ごとに掛金に上限があります

  2.運用益も非課税で再投資されます

   ◎本来、金融用品の運用益には税金(現在:源泉分離課税20.315%)

  3.受取時にも税制優遇があります

   ◎一時金として受取場合は「退職所得控除」、年金として受取場合は「公的年控除」


 〚ただし、留意点もいくつかありますのでご注意を〗

  1.運用は加入者自身が行います

   ●受取額は運用成績により変動する仕組みです

  2.運用商品の中には元本保証のないものもあります

   ●原則60歳まで引出しできません

  3.手数料がかかる

   ●加入時の手数料、毎月の口座管理手数料等の各種手数料があります

 

  新しい制度の活用をご検討してみてください

  (なお、従業員がiDeCoに加入する場合、事業主が行う事務があります)


  詳細は厚労省HP     

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 登記申請の際に『株主リスト』が必要になりました                        平成28年11月25日号

このたび商業登記規則が改正され、平成28年10月1日以後に役員の変更登記申請などを行う際「株主リスト」の添付が必要になりました。これは、役員のなりすましなど虚偽の登記申請を防止するためのものです。主な概要をまとめましたので、今後登記申請などを行う際は十分ご注意下さい。


1.「株主リスト」の添付が必要になる場合

①登記すべき事項について株主総会(または種類株主総会)での決議を要する場合

    例=取締役の選任、解任

②登記すべき事項について株主総会(または種類株主総会)での決議を要する場合

    例=組織変更


2.「株主リスト」への記載事項

①登記すべき事項について株主総会での決議を要する場合

    ・議決権数上位10名の株主

    ・議決権割合が3分の2に達するまでの株主

    いずれか少ない方の株主について次の事項を記載し代表者が証明

  (1)株主の氏名または名称

  (2)住所

  (3)株主数 (種類株式発行会社は種類株主の種類および数)

  (4)議決権数

  (5)議決権数割合

②登記すべき事項について株主全員の同意を要する場合

  株主全員について次の事項を記載し代表者が証明

  (1)株主の氏名または名称

  (2)住所

  (3)株式数 (種類株式発行会社は種類株式の種類および数)

  (4)議決権数


一定の要件を満たした場合、法人税の確定申告で作成する「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二)を利用して株主リストを作成することも出来ます (別表二を添付)。


「株主リスト」についての詳細や書式例は こちら(法務省HP) から

     

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  貴社と金融機関をつなぐ「TKCモニタリング情報サービス」 を開始しました     平成28年11月11日号

TKCモニタリング情報サービスとは…

☆彡 貴社からのご依頼に基づいて、TKC会員事務所が電子申告後、貴社に代わって金融機関に
   決算書・申告書のコピーをインターネット経由で提供します。
 

利用申し込みの流れ…


☆彡 貴社が年次の「決算書等提供サービス」をご利用になる場合は、TKC会員事務所にその旨をご依頼ください。
    
貴社は、金融機関から融資を受けるに際して、すでに「取引約条書」を交わされており、
     
そこには「貴社の財務状況を示す書類を定期的に提供すること」が定められています。
     
このサービスは、その約条を実行するものです。

☆彡   TKC会員事務所は、貴社からの依頼内容を金融機関に連絡します。
   
なお、金融機関から貴社に確認があった場合は、「決算書等提供サービス」の利用に同意する旨
お伝えください


提供する帳表は貴社が選択

☆彡 基本帳票

     ・貸借対照表                   ・法人税申告書(※)

     ・損益計算書                 ・勘定科目内訳明細書(※)

     ・株主資本等変動計算書                  ・法人事業概況説明書(※)

             ・個別注記表                 ・法人事業概況説明書(※)

     ・個別注記表付表(※)              ・電子申告完了報告書(※)

            

☆彡 オプション帳票

    ・キャッシュフロー計算書(※)

            ・中小会計要領チェックリスト(※)

    ・記帳適時性証明書

    ・税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(※)

    ・中期経営計画書、次期予算書(※)

      (※)は平成29年4月以降の電子申告分から提供できます。

    

金融機関からの期待の声

☆彡 融資先の利便性向上につながる新たなサービスを検討します(A地方銀行)

☆彡 経営者とのコミュニケーションの強化に役立ちます(B信用金庫)


対応金融機関はこちら・・・

★彡 http://www.tkc.jp/fx/bank/list

         

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 支払先のマイナンバー取得はお済みですか?                平成28年10月28日号

  今年から始まったマイナンバー制度。税務では平成28年分に係る法廷調書に支払先のマイナンバー記載が必要となっている事はご存知でしょうか。


●マイナンバー記載が必要な書類

1.給与所得の源泉徴収票
  ※ただし提出範囲あり
    参考ページ(国税庁HP) こちら

2.報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
   【対象】  士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)への報酬
          講演や原稿執筆を依頼した講師等への報酬
   ※ただし提出範囲あり
     参考ページ(国税庁HP) こちら

3.不動産使用料等の支払調書
   ※ただし提出範囲あり
    参考ページ(国税庁HP) こちら

上記の提出にはマイナンバー記載が必要となります。


●マイナンバーの取得するには


利用目的を説明の上、マイナンバーを提示してもらいます。
ただし対面が難しい場合は郵送やメールでもマイナンバー取得が可能です。
※対面ではない場合は「マイナンバー提供を依頼する書面」等説明文を添える必要があります。

 →郵便で取得するには…
  1、マイナンバー提供を依頼する文書を送付。
  2、マイナンバーカード、あるいは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書のコピーを返送してもらいましょう。

 →メールで取得するには…
  1、マイナンバー提供を依頼する文書を送信
  2、マイナンバーカード(表・裏)あるいは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書をイメージデータ化し、メール送信してもらいましょう。
    ※ただし情報漏えい防止対策の為、添付ファイルにはパスワードを付ける等対応を行う必要があります。


来年の提出に向け、必要の書類の確認と共にマイナンバー取得洩れの無いようにしましょう!       

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 厚生年金保険料率の改定について                     平成28年10月14日号

1.改定された保険料率

9月分の保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、平成29年9月に18.3%に固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。

平成28年9月分(10月納付分)から保険料率は、下記のように改定されます。


適用期間

厚生年金保険料率

一般被保険者

船員・坑内員

平成288月分まで

               17.828%                17.936%

平成289月分以降

              18.182%              18.184% 

(日本年金機構からのお知らせより)


2.短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大


平成28年10月1日より一部の短時間労働者が新たに厚生年金保険等の適用対象となりました。

適用の可能性があるのは以下の条件に該当する方です。


 1.週の所定労働時間が20時間以上あること


 2.雇用期間が1年以上見込まれること


 3.賃金の月額が8.8万円以上であること


 4.学生でないこと


 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所㊟)に勤めていること


※詳細は以下のリンク参照(日本年金機構リーフレット「短時間で働く方向け」)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tekiyoukaudaipart.pdf

㊟『特定適用事業所』とは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上」の労働者=被保険者が

1年間に6か月以上501人以上になることが見込まれる事業所のこと


3.厚生年金保険料の下限改定


平成28年10月分(平成28年11月30日納付期限分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円となり、

標準報酬等級が1級から31級までに改定されます(改定前は1級~30級)


適用期間

標準報酬月額の下限

平成289月分まで

 98,000円( ~101,000円) 

平成2810月分以降

               88,000円( ~  93,000円) 

                                                                                                                                                                           平成289月分の保険料額表はこちら

                                                                                                                                 平成2810月分からの保険料額表はこちら

       

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10月21日(金)「一日公庫」開催します                                                                                                                                      ~日本政策金融公庫様による久田会計事務所への出前融資相談会~        平成28年10月12日号

おかげさまで、2社(企業)3名様にご来所いただき、

日本公庫様からも2名対応下さり終了しました。

【同席した久田会計スタッフの声】約1時間ほどでしたが、親しく会社の最新情報と今後の目指す夢をお聞きいただくことができ、数字だけでは知っていただけない経営者の思いをじっくり聞いて頂けたのかなと思います。あっという間の有意義な時間であったと思います。早速申込みのあとの審査結果が待ち遠しいところです。わざわざ事務所まで出張いただいた公庫のお二人には感謝しています。


【面談したA社代表者様の声】当日の必要書類は事前に久田会計さんから聞いていたので、それを持参するだけでとてもスムーズでした。また、公庫さんとの面談も場所が会計事務所だったのと所長先生とうちの担当の方が同席してくれたので、安心してうちの強みや今後のビジョンなどを伝えることが出来ました。公庫さんの対応もとても丁寧で、また審査に要する期間についてもなるべく早く回答して下さると約束していただけたので、あとはその結果を楽しみにしています。


「一日公庫」とは?

 弊所のお客様と日本政策金融公庫(国民生活事業※)の融資担当者様が、弊所で面談し、直接その場で融資を受けられるかどうかを相談できるサービスです。

 今までも弊所のお客様を融資の際に公庫に紹介することはありましたが、今年3月に公庫の幹部が弊所業務を訪問見学されたのを機に連携を深め、今回「一日公庫」の実現に至りました。

 この「一日公庫」を利用すると、原則としてその日のうちに、融資の方向性を決定することが可能です。また、通常の公庫の融資では、相談申し込みから審査、面談、融資実行まで約一ヶ月かかりますが、融資審査決定までが大幅に短縮されます。弊所からも、なるべく即決即断していただくようお願いしてあります。

 公庫での相談ではなく弊所での相談となるため、リラックスして公庫の担当者様とお話しすることができます。

 是非この機会に「一日公庫」にお越しいただき、融資の疑問や不安を解消して下さい。

 事前の時間予約制(先着順:一社当たり約一時間)とし、予約時間内は貴社のみのご相談時間といたしますので、他の方に貴社の情報が漏れることはありません。ご安心下さい。お申込みはメール・電話でお受けいたします。

 弊所の関与先様でない場合は、別途ご相談をお受けいたしますのでメール・電話でその旨ご連絡をお願いいたします。


    1.日時   平成28年10月21日(金)  午前10時から午後5時まで

    2.場所   久田会計事務所

    3.対象   弊所が関与させていただいている法人様・個人事業主様で

            ・税務申告を2期以上行っている(新規開業・新創業融資は除く)こと

            ・法人税・所得税等を完納していること


           こんな方は是非お越し下さい!

     ○借入を検討しているが、融資制度など難しいことは分からない方

     ○一般論ではなく、自社はどうなのか知りたい方

     ○借りられるのか、いつ借りられるのか等すぐに知りたい方

     ○年末の賞与資金、運転資金の確保をお考えの方

      (28年度補正予算成立次第制度融資が拡充されるとの情報もあります)


    融資は100万円に満たない金額からでもご相談に応じます

    公庫の融資では保証協会の保証は不要です

    協会保証枠がいっぱいの方も一度ご相談下さい

※日本政策金融公庫 国民生活事業(旧 国民生活金融公庫)は、100%政府出資の金融機関で、現在の融資先企業は88万社、1企業当たり平均融資残高は689万円です

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 FinTech(フィンテック)を取巻く環境と会計業界の取組について            平成28年9月30日号

 

(1)FinTechとは?

 ①FinTechの意味

  「金融(Finance)」と「技術(Technology)」を掛け合わせた造語であり、ITを活用した

  革新的な金融サービス


 ②近代のFinTechの特徴

  1.顧客ニーズに沿ったもの

  2.個々人(ユーザ)が中心

  3.誰でも利用できる


 ③主なセグメント

  FinTechは私たちの生活の以下のような場面で活用されており、法規制などの課題はあるものの、スマートフォンや

  クラウドに代表されるような増大するコンピュ-タやネットワークの力が、金融や決済の世界を変革していくことは

  必然と考えられます。

   ・オンラインレンディング(Online Lending

            『ネット上でお金を借りたい人、企業』(ボロワー)と『ネット上でお金を貸したい人、 

    企業』(レンダー)を様々な方法で結びつける融資仲介サービス

   ・投資信託(Retail Investment

    投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債

            などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配 

    される仕組みの金融商品

   ・個人の資産管理(Personal Finance

            個人および家族の「人生の幸福」を実現することを目的として、誕生、成長、自立、成熟、

    老後、相続といった様々なライフステージにそって、リスク管理しながら資産形成し次世代に

    継承していくかをテーマとするファイナンスの一領域


   ・クラウド会計(Cloud accounting

    クラウド会計とは、インターネットを使用できる環境があれば、いつでも、どこでも操作端末を

    選ばず複数人で会計業務を実施・共有することができる会計システムのことを指す

    従来の会計ソフトのようにソフトウェアのインストールをする必要はなく、入力データも

    ネットワーク上にあるサーバーの中に保管され、パソコン内で保存する必要がない

    その他、データ取得が可能な銀行やクレジット会社等であれば、その取引明細を人工知能を

    活用して最適な仕訳を会計ソフトに自動で取り込むことが出来るのも大きな特徴


   ・ビットコイン(Bitcoin

    ひとことで言えばインターネット上に存在する『仮想通貨』

    円やドルと同様に通貨の単位があり、BTC、XBT等がある

    電子マネーとは違い、電子マネーには発行元/管理先が存在するがビットコインには発行責任者がいない

    また、電子マネーは現金の対価として存在するが、ビットコインはネットワーク内でゼロから生み出される


  お金を取り扱う金融の世界では、「貸す」「借りる」「支払う」「受け取る」「殖やす」などの分野があり、これら

  のそれぞれについてFinTech(フィンテック)は今後ますます存在感を増していくものと考えられます。

  会計業界ではFinTechをクラウド会計で活用することが期待されており、各会計ソフトにおいてシステムの構築が進

  んでいます。


 ④FinTechの背景にある「デジタル世代のユーザー」を中心とした変化の流れ

  ・データのクラウド化

  ・スマートフォン、タブレット端末の普及

          ↓

   新たな情報インフラの利用する期待

   いつでも、どこでも使える、自分に合った便利なサービスを求める


 

(2)FinTechを使った会計業界の取り組み

 ・クラウド会計サービスは上記のようなFinTechの特徴を生かして「銀行・カードから明細を読み込み、それらの勘定 

  科目等を自動推測して会計データとして登録すること」で、経理業務を効率化することを目的としています。




 ・TKCの自計化システムもインターネットバンキング、業務システムからの仕訳データの連携を可能としていましたが、

  新たにFinTechサービス(自計化システムに搭載)を6月より提供しています。


 久田会計でもFintechサービス開始以降、関与先様に導入して経理業務業の効率化を

 進めています!

   

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 『事務所紹介』を更新しました(事務所行事の紹介)             平成28年7月15日号

   事務所紹介内に新たに『事務所行事の紹介』を追加しました。

 今回アップしたのは事務所慰安旅行(6/10~11)の模様です。

 2日間、盛り沢山の日程で北海道を満喫してきました。詳細はこちら


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 マイナス金利と住宅ローンそして住宅借入金等特別控除について        平成28年7月4日号

マイナス金利と住宅ローンそして住宅借入金等特別控除

その〇〇金庫の住宅ローン担当者は開口一番、「てっきり『他行に借り換える』とおっしゃるかと思っていました・・」と言った。
5月半ばの土曜日の会話である。住宅ローン金利が最低水準にまで下がり、借り換える人が急増していることはニュース報道で知っていたが、
忙しさに取り紛れて自分の住宅ローンについては思考停止しており、ローンの残高や適用金利についてもぼんやりとしか把握していなかった。
また、当初住宅ローンを組んだ〇〇J銀行から今の○○金庫へ10年程前に乗り換えた時の煩わしさが蘇ってきてとても平日に休みを取って
金融機関に行く気にはなれなかった。


そこへあの○○J銀行から1通のDMが届いた。


住宅ローンの変動金利0.5*~、10年固定1.**~。さすがにここまで金利が下がるとメンドクサイなどと云っていられない。
ではどうするか・・・。銀行の住宅ローン担当者にはマニュアルが予め渡されていて、住宅ローンを他行に換えたいという申出が
融資先からあがった場合、それを食い止める為に一定レンジの金利引き下げ権限が与えられていることは先の○○J銀行の担当者との
会話から知っていたので今回も○○金庫の担当者も同様であろうと推察できた。
私の住宅ローンは現行、年利1.65%、残りの返済期間11年数か月であったが、これを様々な条件と交渉それに○○J銀行のDMを
見せながら10年固定金利で、1.651.050.990.94% まで引き下げることができた。
金融機関も換えていないので担保の付け替え、保証協会への保証料の精算と再設定等の手数料もかからずに返済期間を約1年短くできた。


自己に不利な情報を金融機関は融資先にわざわざ教えてはくれません。こちらから足を運びましょう・・・。


20161月、日本銀行が日本の金融政策史上初めて、マイナス金利の導入を決定した。実際に日銀がマイナス金利を適用する範囲は銀行が
日銀に預け入れしている当座預金のごく一部であり、現時点での影響範囲は非常に限られているが、市場は大きく反応しており、2016
29日に10年もの国債の金利がはじめて0%を下回り、マイナス金利をつけた。
これはつまり10年もの国債を購入し、10年後満期になり、お金を受け取る際、マイナス金利分、お金が減っている事を意味する。
この施策は実は住宅ローンにも大きく影響する。なぜなら各金融機関が中長期の住宅ローン金利を決める際、ベンチマークとしている金利が
10年もの国債だからだ。つまりこの金利が下がれば住宅ローン金利は下がる余地があるという事だろう。
マイナス金利によって、我々が銀行に預けている預金金利が下がるというデメリットがある一方で、住宅の購入を検討している方は、
住宅ローン金利が下がるというメリットを享受する事ができる。


マイナス金利と住宅ローン金利の今後の動き
ではマイナス金利状況下で住宅ローン金利は今度どのように推移していくのか?
まず現時点で言えるのは、日銀が当座預金のごく一部にマイナス金利を設定した事によって、住宅ローン金利までマイナスになる
可能性はないという点だ

日銀がマイナス金利を発表する前の10年もの国債の金利は0.2%前後、対して10年固定の住宅ローン金利は概ね0.81%前後だった。
中長期の住宅ローン金利は10年もの国債の金利をベンチマークに、各銀行が必要となる経費や利益を上乗せした上で設定している。
10年もの国債の金利がたとえ0%前後で推移したとしても、住宅ローン金利の下落幅は最大でも0.2%に収まる事が予想される
(※実際には下落幅はもっと小さくなるが・・・)。
もし今後住宅ローン金利がさらに下がる可能性があるとしたら、日銀がマイナス金利の幅、もしくは対象をさらに拡大した場合だが、
今回の政策の効果を見極めるため、数カ月間は様子を見る事になるはずだ。またマイナス金利は銀行経営を圧迫する等、副作用が多い施策で
ある事から、容易に追加引き下げを行うとは思えない。


住宅借入金等特別控除

一方、金融機関などから住宅ローンを組んで年末にローン残高が残っている場合、一定の条件下で年末ローン残高の一定割合を所得税
(住民税)から税額控除できる
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm)。

最近の税額控除の割合は、期末ローン残高の1%で推移しているため、もし住宅ローンの金利が0.9%といった水準であるならば、
(支払利息)-(税額控除)=0.91.0=-0.1(%)となり、実質マイナス金利0.1%が実現されることとなる。つまり、借入金をすることによって金利が受け取れるというわけだ。

       

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 法人税法上の寄付金の取扱いを紹介します                    平成28年5月号

◎ 法人が支出した寄付金について、法人税法上は原則として損金不算入とされています。
損金不算入とされる理由としては、寄附金は事業に関連するものではなく、多分に利益処分的な性格が強いことが寄附金課税の論拠として主張されています。ま た、無制限に損金算入を認めると、それに見合う法人税が減少し、寄附金の一部を国が負担する結果となることもあげられます。

【法人税法上の寄付金の主な区分】
①国及び地方公共団体に対する寄付金または指定寄付金

  • 国公立の学校に対する寄付
  • 災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金
  • 赤い羽根共同募金など
②特定公益増進法人等に対する寄付金
  • 認定NPO法人に対する寄付金
  • 海外で発生した災害に対する寄付金など
③その他の寄付金
  • 神社の社殿修復のための寄付
  • 町内会の夏祭り費用の寄付
  • 政治団体に対する寄付など

【法人税法上の損金算入額】
①国及び地方公共団体に対する寄付金または指定寄付金
 その事業年度に支出した寄付金の全額が課税所得の計算上損金に算入されます。
②特定公益増進法人等に対する寄付金
 その事業年度に支出した寄付金の額と特別損金算入額〔注1〕とのいずれか少ない金額が課税所得の計算上損金の額に算入されます。
 〔注1〕(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100)×1/2
③その他の寄付金
 一般の寄付金の損金算入限度額〔注2〕に相当する金額までが課税所得の計算上損金の額に算入されます。
 〔注2〕(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/2

(法人が支出した寄付金の損金算入:国税庁HPより)
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 
 

【熊本地震に関する寄付金の取り扱い】
 平成28年4月14日・16日に熊本県を中心とする大規模な地震が発生しました。
  この災害に対する寄付金で法人が災害救助法第2条の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行 う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金分配委員会等に対して拠出され ることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときには、上記①の寄付金に該当し課税所得の計算上、支出額の全額が損金の額に算入されます。

(災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等:国税庁HPより)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_4_6.htm

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 平成28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しについて            平成28年4月号

H28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しについて>


平成28331日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。

改正内容は次の通りとなります。


●マイナンバーの記載の見直し
マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、次の書類について、記載を要しないこととされました。

マイナンバーの記載を要しない書類の一覧(主なもの)

平成2841日以後適用分

※詳細(PDF版)はこちら

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf

国税庁HP

「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のおしらせ)」より

 

【所得税関係】

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書   

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

申告書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成2941日以後適用分

 

 

※詳細(PDF版)はこちら

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf

国税庁HP

「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」より

 

【所得税関係】

・所得税の青色申告承認申請書

・所得税の青色申告の取りやめ届出書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

関係書類の交付申請書

【相続・贈与税関係】

・相続税延納申請書

・相続税物納申請書

・振替を行った旨の届出書

【消費税及び間接諸税関係】

・消費税課税期間特例選択・変更届出書

・消費税課税期間特例選択不適用届出書 

注意!)事業廃止の場合には番号要

・消費税簡易課税制度選択届出書

・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 

注意!)事業廃止の場合には番号要

【その他】

・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書

・国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書

 

※上記以外にも、【酒税関係】、【納税証明書及び納税手続関係】などあり

●扶養控除等申告書等へのマイナンバーの記載の特例について
給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次の1.3.に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバー等の事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、当該申告書に、その帳簿に記載された方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。
なお、この改正は平成29年分以後の所得税について適用となります。
 1.
給与所得者の扶養親族申告書
 2.
公的年金等受給者の扶養親族申告書
 3.
退職所得申告書


 

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 平成28年度税制改正大綱のポイント                      平成28年2月号

平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。
以下に税目別に要点をお知らせいたします。
 
【個人所得課税】
 ○空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入
・相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除(3,000万円)を導入。
 ○三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入
・借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入。
 ○スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の導入
・検診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品の購入費用(年間 1.2万円を超える部分の金額)についてセルフメディケーション推進のための所得控除制度を導入。
 ○個人の寄附税制の包括的な見直し
・国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられる個人寄附について税額控除制度を導入。
・公益法人等について、個人寄附に係る税額控除の対象となるために必要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和。
 
【資産課税】
 ○農地保有に係る課税の強化・軽減
・農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地について、通常の農地より固定資産税の評価額を引上げ。
・所有する全農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合は、固定資産税等の課税標準を最初の3年間価格の2分の1等とする特例措置を創設。
 ○機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
・中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が同法の施行の日から平成30年度末までに一定の機械及び装置の取得をした場合には固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置を創設。
 
【法人課税】
 ○成長志向の法人税改革
・法人税率の引下げ等
平成27年度    法人税率 23.9%
                法人事業税所得割※ 6.0%  (参考)国・地方の法人実効税率 32.11%
 ⇒平成28・29年度 法人税率 23.4%
               法人事業税所得割  3.6%  (参考)国・地方の法人実効税率 29.97%
  平成30年度      法人税率 23.2%
               法人事業税所得割  3.6%  (参考)国・地方の法人実効税率 29.74%
    ※平成28年度までは地方法人特別税を含む
・課税ベースの拡大等:
- 租税特別措置の見直し(後掲)
- 減価償却の見直し(建物附属設備・構築物の償却方法を定額法に一本化)
- 欠損金繰越控除の更なる見直し(大法人の控除限度 平成28年度:所得の65%⇒60%、平成29年度:所得の50%⇒55%)
- 法人事業税の外形標準課税の更なる拡大(現行:3/8⇒平成28年度:5/8) 
 ○租税特別措置の見直し
・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止(現行:即時償却等⇒平成28年度:特別償却率50%等⇒平成29年度:廃止)
・環境関連投資促進税制の見直し(売電用の太陽光発電設備の除外等)
・雇用促進税制の見直し(対象地域・対象雇用者の限定) 等
 ○地方法人課税の偏在是正(平成29年度~)
・法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税の税率の引上げ
・地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止
・法人事業税交付金の創設
 ○地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
・地域再生法の改正を前提に、地方公共団体の行う同法の認定計画に記載された一定の事業に関連する寄附金を支出した場合の税額控除を創設
 ○復興支援のための税制上の措置
・復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延長 等

【消費課税】
 ○消費税の軽減税率制度の導入
・平成29年4月から軽減税率制度を導入。
・対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料・軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)
・平成33年4月から適格請求書等保存方式を導入。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設ける。
 ○外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
・免税販売の対象となる一般物品の購入下限額を引下げ(1日1店舗当たり「10,000円超」→「5,000円以上」)。
 ○車体課税の見直し
・平成29年4月の消費税率10%への引上げ時に自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割をそれぞれ導入。
・平成28年度に適用される自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の見直し・延長。

【国際課税】
 ○日台民間租税取決め
・「日台民間租税取決め」(平成27年11月に署名)に規定された内容(日台間で支払われた配当等の源泉地における課税の税率の10%への引下げ等)を日本で実施するための国内法を整備。
 ○多国籍企業情報の報告制度等の構築
 
【納税環境整備】
 ○国税のクレジットカード納付制度の創設
 ○加算税制度の見直し
・短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置(無申告加算税・重加算税を10%加算)等を導入。
 
【関税】
 ○暫定税率の適用期限の延長
 ○輸出入申告官署の自由化等
・AEO(認定事業者)について輸出入申告官署を自由化するとともに、通関業制度の見直しを行う。

なお、詳細については、「財務省ホームページ(税制)」でご確認いただけます。
     http://www.mof.go.jp/tax_policy/

     

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 中小企業庁より経営革新等支援機関の認定を受けました!

 平成24年11月5日、新たに成立した「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」の認定が
行われました。私(事務所)もその第1陣の全国2102支援機関の内の一つとして認定を受けることができました。私は幸運にも中部経済産業局での認定式にも出席することができ、代表して決意表明の機会もいただきました。
当地の中小企業が、正しい会計に基づく計画と業績管理を行い、金融機関からも信頼をえて、厳しい環境を勝ち残っていけるようご支援をこれまで以上にして参ります。他の支援機関との連携も図っていきます。
支援機関が関与することで、保証協会の保証料率の軽減、無担保無保証融資枠の活用と道が広がることが期待されています。

中小企業庁HP

     

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 「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました

平成24年2月1日、新しい会計ルールである「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。

「中小企業の会計に関する基本要領」はこちら

これは、①経営者自身が自社の経営状況を把握しやすくする、②中小企業の利害関係者である金融機関・取引先・
株主等への情報提供に資する、③中小企業の実務に配慮する、④会計ルール適用にかかわる事務負担を軽減し実行
可能性を高める、といった目的で作成されたものとなっています。

今回、この「基本要領」公表に際し、TKCにてQ&A形式の冊子
『経営に役立つ 中小企業の新しい会計ルール』が発行されました。

そこで、この冊子を当事務所までお申し込みいただいた方に差し上げ、活用していただきたいと思います。

お申込みは ℡052-221-1901 もしくはhisada@tkcnf.or.jpまで。

お申込みお待ちしております。

      

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セミナーお知らせ
経営アドバイスコーナー
国の共済制度活用コーナー
所内木鶏(致知)便り

私たちは応援しています

児童福祉の架け橋

事務所概略

事務所名
久田会計事務所
(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号
電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
hisada@tkcnf.or.jp
業務内容
  • 法人税・所得税・消費税等の申告書作成
  • 相続・贈与・譲渡の対策と申告の支援
  • 正しい会計処理に基づく決算書の作成
  • 税理士法33の2の添付書面作成
  • 金融機関との良好な取引の支援
  • 経営計画、資金繰り計画の相談・指導
  • 連結納税・グループ法人税制・組織再編税制の活用支援
  • 円満な事業承継の対策と実行
  • 税務調査の立会・不服申立の支援
  • 新規開業・第二創業の支援
名古屋税理士会所属