会計~平成28年度~

 FinTech(フィンテック)を取巻く環境と会計業界の取組について           平成28年9月30日号

 (1)FinTechとは?

 ①FinTechの意味

  「金融(Finance)」と「技術(Technology)」を掛け合わせた造語であり、ITを活用した

  革新的な金融サービス


 ②近代のFinTechの特徴

  1.顧客ニーズに沿ったもの

  2.個々人(ユーザ)が中心

  3.誰でも利用できる


 ③主なセグメント

  FinTechは私たちの生活の以下のような場面で活用されており、法規制などの課題はあるものの、スマートフォンや

  クラウドに代表されるような増大するコンピュ-タやネットワークの力が、金融や決済の世界を変革していくことは

  必然と考えられます。

   ・オンラインレンディング(Online Lending

            『ネット上でお金を借りたい人、企業』(ボロワー)と『ネット上でお金を貸したい人、 

    企業』(レンダー)を様々な方法で結びつける融資仲介サービス

   ・投資信託(Retail Investment

    投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債

            などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配 

    される仕組みの金融商品

   ・個人の資産管理(Personal Finance

            個人および家族の「人生の幸福」を実現することを目的として、誕生、成長、自立、成熟、

    老後、相続といった様々なライフステージにそって、リスク管理しながら資産形成し次世代に

    継承していくかをテーマとするファイナンスの一領域


   ・クラウド会計(Cloud accounting

    クラウド会計とは、インターネットを使用できる環境があれば、いつでも、どこでも操作端末を

    選ばず複数人で会計業務を実施・共有することができる会計システムのことを指す

    従来の会計ソフトのようにソフトウェアのインストールをする必要はなく、入力データも

    ネットワーク上にあるサーバーの中に保管され、パソコン内で保存する必要がない

    その他、データ取得が可能な銀行やクレジット会社等であれば、その取引明細を人工知能を

    活用して最適な仕訳を会計ソフトに自動で取り込むことが出来るのも大きな特徴


   ・ビットコイン(Bitcoin

    ひとことで言えばインターネット上に存在する『仮想通貨』

    円やドルと同様に通貨の単位があり、BTC、XBT等がある

    電子マネーとは違い、電子マネーには発行元/管理先が存在するがビットコインには発行責任者がいない

    また、電子マネーは現金の対価として存在するが、ビットコインはネットワーク内でゼロから生み出される


  お金を取り扱う金融の世界では、「貸す」「借りる」「支払う」「受け取る」「殖やす」などの分野があり、これら

  のそれぞれについてFinTech(フィンテック)は今後ますます存在感を増していくものと考えられます。

  会計業界ではFinTechをクラウド会計で活用することが期待されており、各会計ソフトにおいてシステムの構築が進

  んでいます。


 ④FinTechの背景にある「デジタル世代のユーザー」を中心とした変化の流れ

  ・データのクラウド化

  ・スマートフォン、タブレット端末の普及

          ↓

   新たな情報インフラの利用する期待

   いつでも、どこでも使える、自分に合った便利なサービスを求める


 

(2)FinTechを使った会計業界の取り組み

 ・クラウド会計サービスは上記のようなFinTechの特徴を生かして「銀行・カードから明細を読み込み、それらの勘定 

  科目等を自動推測して会計データとして登録すること」で、経理業務を効率化することを目的としています。

 ・TKCの自計化システムもインターネットバンキング、業務システムからの仕訳データの連携を可能としていましたが、

  新たにFinTechサービス(自計化システムに搭載)を6月より提供しています。


 久田会計でもFintechサービス開始以降、関与先様に導入して経理業務業の効率化を

 進めています!

    

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  「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました

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平成24年2月1日、新しい会計ルールである「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。

「中小企業の会計に関する基本要領」はこちら

これは、①経営者自身が自社の経営状況を把握しやすくする、②中小企業の利害関係者である金融機関・取引先・株主等への情報提供に資する、③中小企業の実務に配慮する、④会計ルール適用にかかわる事務負担を軽減し実行可能性を高める、といった目的で作成されたものとなっています。

今回、この「基本要領」公表に際し、TKCにてQ&A形式の冊子
『経営に役立つ 中小企業の新しい会計ルール』が発行されました。

そこで、この冊子を当事務所までお申し込みいただいた方に差し上げ、活用していただきたいと思います。

お申込みは ℡052-221-1901 もしくはhisada@tkcnf.or.jpまで。

お申込みお待ちしております。           

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事務所概略

事務所名
久田会計事務所
(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号
電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
hisada@tkcnf.or.jp
業務内容
  • 法人税・所得税・消費税等の申告書作成
  • 相続・贈与・譲渡の対策と申告の支援
  • 正しい会計処理に基づく決算書の作成
  • 税理士法33の2の添付書面作成
  • 金融機関との良好な取引の支援
  • 経営計画、資金繰り計画の相談・指導
  • 連結納税・グループ法人税制・組織再編税制の活用支援
  • 円満な事業承継の対策と実行
  • 税務調査の立会・不服申立の支援
  • 新規開業・第二創業の支援
名古屋税理士会所属