税務

  決算日までに確認しておくべき事項                         令和2年3月2日

決算は一年間の営業成績の把握や正しい税務申告とともに業績改善や経営計画策定の基礎データになるため
重要な手続きです。決算をスムーズに進めるためには、消費税処理の再確認をはじめ、売掛債権、たな卸資産、
固定資産、仮払金などについて、決算日までに確認しておくべき事項があります。

○消費税の適用税率を確認する
昨年10月1日の消費税引き上げと軽減税率導入によって、期中において旧税率と新税率が混在しています。
処理が正しく行われているか再確認しましょう。

(1)売上の消費税率を再確認する
(2)経費にかかる消費税率を再確認する
(3)消費税の届出を確認する

○売掛金、在庫、固定資産などについて決算日までにやるべきこと

(1)滞留債権・不良債権への対応
(2)不良在庫の処分
(3)固定資産の現物を確認する
(4)仮払金・立替金を精算する

以下のようなチェックリストもぜひご活用下さい。

1.売掛金の残高を確認し、回収遅れ・金額の大きい売掛金の早期回収を図ったか?□
2.長期滞留売掛金の時効を確認し、時効の中断などの法的手続きを検討・実施したか?□
3.滞留・不良債権化している売掛金等について、貸倒損失又は貸倒引当金が計上できる条件を満たしているか、検討したか?□                                                                         
4.処分すべき棚卸資産を決算日までに処分し、処分時の証拠資料を保存したか?□
5.固定資産台帳と現物を突きあわせて、現物確認したか?□
6.仕入、消耗品費、修繕費などの中に、固定資産として計上すべきものがないかを確認したか?□
7.除却・廃棄すべき固定資産を決算日までに処分し、処分時の証拠資料を保存したか?□
8.期中に取得した固定資産が実際に事業のために使用された証拠を確認したか?□
9.仮払金、立替金を精算し、適切な勘定科目に振り替えたか?□
10.来期の利益率、高額な設備投資の予定などの情報を会計事務所に伝えたか
?□
11.消費税の適用税率(8%・10%・軽減税率8%)に誤りがないか確認したか?□
12.決算日までに届け出る必要がある消費税の届出がないか確認したか?□

参考:事務所通信3月号   


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  2020年から所得税はどう変わっているの?                    令和2年1月31日

2018年度の税制改正で個人所得課税が見直され、2020年分以後の所得税から適用されます。
【主な改正内容】は、
1、給与所得控除と公的年金等控除の控除額一律10万円引き下げ
、基礎控除額の10万円引き上げ
3、給与所得控除額は年収850万円超で195万円が上限に
4、基礎控除額は合計所得金額が2,400万円超から段階的に少なくなり2,500万円超で控除額がなくなるというのが所得控除の改正です。
税率が高くなるというと大きな話題として取り上げられるのですが、所得控除が変わるといってもあまり大きな話題にはならないので、今回はこの改正を取り上げます。
                                                                                          
給与所得控除額、公的年金等控除額、基礎控除額って何?】
会社員であれば給与収入、年金受給者であれば年金収入がありますが、その収入(=額面額)がそのまま所得税の対象になるわけではありません。個人事業主と同じように必要経費が認められています。それが会社員であれば給与所得控除額であり、年金受給者であれば公的年金等控除額です。この2つの控除額は収入により金額はあらかじめ決まっています。

<計算式>:給与収入―給与所得控除額(※) =給与所得
      年金収入―公的年金等控除額(※)=雑所得

この計算式で求めた所得からさらに基礎控除額を引き、課税所得を計算します。この課税所得に税率を乗じて所得税を計算する仕組みになっています。
基礎控除額は、従来全ての納税者に対して、一律38万円が控除額として適用できました。しかし、納税者本人の合計所得の適用要件が設定され、最大48万円に引き上げられることになりました(※)。
今後も、所得控除の改定はあります。その際は所得控除の改定も税率の改定と同じように個人所得課税に影響することに関心をお持ちいただければと思います。

※詳しくは、国税庁HPをご確認下さい。

給与所得控除額 
公的年金等控除額
基礎控除額                  

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名古屋税理士会所属