税務~平成29年度~

『仮想通貨に関する所得の計算方法等について』~国税庁FAQ公表に関してワンポイントアドバイス~   平成29年12月23日号

ついに、というか、ようやくというか、国税庁よりFAQ「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が今年12月1日付けで発表されましたね。

関心ある向きも多いと思われます。すこし当事務所での理解の範囲ですが、情報提供【ページ右側】とあわせて国税FAQを少々解説【ページ左側】してみます。 

 ★原則雑所得★です!!昨年までは、総合譲渡という解説がありましたが、今回やはり雑所得で確定しました。また、消費税については非課税取引をいう見解が国税より出ています。

以下は、国税FAQを読んでいただく際の私からのワンポイントアドバイスです。

Q1 このレベル、もはや解説不要ですね

Q2 ビックカメラでの支払いをビットコインでした場合
   売却当時のビットコイン相場ではなく該当商品の価額とコイン取得価額との差額が所得となる(相場は24時間365日大きく変動するのでこれは助かる)。

Q3 BTCでETHを購入した場合のようなケース
     この場合はETHの相場が収入金額となる(いずれにしても円貨把握困難)

Q4 移動平均か総平均法
     予想通りでしょうか。

Q5 仮想通貨の分裂
     ★仮想通貨の分裂とは「ハードフォーク」といいます。BTCやETHで毎年起きうる事件です。BTCやETHは誕生してからかなりの年月が経っておりIT技術の進展とともにその内蔵するプログラムが古くなってきます。また、台帳の記帳者に支払われる報酬の支払率も時の経過とともに下がっていく構造になっており、中国を中心としたマイナーが不満を募らせBTCのバージョンアップを画策しようとします。そしてBTCに類似したコインを発行し世界中の台帳記帳者(マイナー)が50%超賛同すればこの類似したコインがBTCに代わるメジャーコインとしての地位を獲得できるという仕組みになっています。
     今年BTCは何度もこのハードフォークに晒されましたがメジャーの地位を譲らずに未だ頑張っています。具体的には夏ごろに勃発したハードフォークでは、ビットコインキャッシュが誕生しBTCの地位を脅かしましたが、結局失敗しました。
     ここでなにが問題になるかというと、既存のBTCオーナーには保有するBTCの数量に匹敵するビットコインキャッシュ(BCH)同数配布されるということです。つまり、タダでBCHがもらえてしかも市場で取引できるということになります。ここでの問はこの新しいコインがタダでもらえた時の所得計算を言います。配布時ではなく配布後売却した時の収入金額が所得となるという話題ですなお、このようなハードフォーク時に実は第三者によるコインの略奪事件が起きやすいらしく過去にはETHで大規模な詐取事件が起きたようです。各取引所もかなりこの点を警戒してり新コインの配布をしない取引所も散見されますので必ずしもBTC保有者全員が該当するわけではありません。日本ではあまり話題になりませんが、ビットコインは何度もこのハードフォークを経験しているので中国では、ビットコインゴールド、ビットコインシルバー、ビットコインプラチナムビットコインダイヤモンド等のコインが流通しているようです。余談ですが、このハードフォークが将来のどこかで成功すると今のBTCの相場が急落して消えることになるかもしれません。

Q6 原則雑所得だが事業所得もありうる
     想定内ですね~

Q7 自明のことかな

Q8 FX取引と違いあくまで雑所得堅持
     私見ですが、暗号通貨が世間に認められ発展していくならば、FX取引がそうであったように現行の金融証券税制に組みこまれると予想します。

Q9 予備知識2参照
     これに該当する方はかなりのオタクです。経済学者の高橋洋一は過去マイナーだったそうですが・・。

  +1 仮想通貨を購入後売却していなければ、含み益状態なので所得は当然生じません
  +2 取引所では通常送金手数料が取られますがこれをどう見るか不明。またマイナスの売買手数料として入金があったりします。これは雑所得か?








    【右側は当事務所の理解した範囲での情報提供          

       (実際に取引している人向けに)】

ご存知の方は常識的にご存知ですが、ご存じない方向けにも予備知識を少々。(とはいえ長いのでうんざりの方はFAQ解説に飛んでください)

1、今から10年ほど前に科学雑誌に出された論文をもとに開発されたブロックチェーンテクノロジーを基礎とした暗号技術。論文発表者のSatoshi Nakamoto(ナカモトサトシ)は、謎の人物(又は団体)であり 実在するのかを含めて未だに正体が判明していない。日本人のような名前であるがです世界中で該当者を探しているが見つからない・・。
  仮想通貨の第一号であるビットコイン(BTC)の開発者とされる。 ビットコインの最小単位である 0.000000001BTCを「1satoshi」と敬意を込めて呼ぶ。

2、ブロックチェーン技術とは強固なサーバーを一か所に設置してそこにデータを集中管理させるのではなくすべての送金記録を世界中の台帳記録者(マイナーQ9参照)が同時に記録させることによって、世界中の一部の記録に不正・誤謬があったとしても他の大多数の記録と違うという指摘を通してて不正・誤謬が生じないようにする技術。台帳の記帳はパソコンを持っている方ならだれでも参加でき皆さんでも参加できます。但し、この台帳記録作業は24時間・365日パソコンをフル稼働させるので、電気代との闘いであり日本ではあまり馴染まないとされています。この記帳作業をすると代償として仮想通貨が発行されることになっており、マイナー(発掘者)はこの発行される仮想通貨を求めて巨大マシンを設置したりします。電気代との闘いなので電気代の安い中国・モンゴル
  ・ロシアが盛んです。

3、仮想通貨(仮想と読んでいるのは日本だけ。正確に訳すと暗号通貨)は約10年前にビットコイン(BTC)が誕生したのち今ではメジャーとなったイーサリアム(ETH)、ネム(XEM)、モナコイン(MONA)などの主要通貨の他にプライベート通貨が無数にありこれらプライベート通貨を「トークン」と呼びます。主要通貨は今ではメジャーな存在なので暗号通貨全体に不信が走らない限りなくならないと思いますが、トークンはいわば社債のようなイメージだけなので、人気がなくなれば取引が減り消滅します。1000以上のコインが現在世界中に存在します。

4、主要通貨・トークンとも単なるデータではなくプログラムが組み込まれていて送金を迅速にできるコインとか支払い手段に適しているとか外為相場に反応しやすい機能を実装したりしており単なるコンピュータ上の数字ではないようです。

5、誰が何のためにトークンを発行するのか?ここが既存の証券・金融界を揺るがす大きなポイントです。トークンは暗号通貨の技術があれば誰でも発行できます。
  例えば私がIT関連の企業を立ち上げたいので当面の資金を集めるためにトークンを発行するとします。技術的な問題をクリアし、そのコインを扱ってくれる取引所があれば銀行や証券会社は不要です。資金を提供してもらった相手にコインを新規に発行す
  れば巨額な資金が入ります。最近では、COMSAで100億円、QASHで150億円を数か月の準備期間で集めてしましました。後者の募集期間はわずか3日間でした。
  しかも出資したコインオーナーは何の保証もありません。債権者でもないし株主でもありません。究極のクラウドファンディングです。配当をしてくれるコインもありますが、コインのオーナーは自己のコインが世に流通し相場が形成され人気がでて値上がりして初めて資金回収ができるという仕組みであり資金を提供した側に恐ろしく不利です。それでもこの仕組みが維持できるのは、支払手段に使えるBTCやETHをこのコインで購入できるからだけです。

6、5の背景があるので新規のトークン発行(ICO、イニシャルコインオファリング)の告知の中にはカネだけ集めて行方不明になったり、資金を集めた後に計画的に事業破綻させてしまう詐欺行為も横行しています。法規制が及んでいない世界なのでなんでも
  ありの状況ともいえます

7、上場株式は証券取引所で取引しますが、コインは各コイン取引所を運営する会社にて売買します。ビットフライヤー、コインチェック、ザイフといった事業者が取引所の運営をしています。但し、この状態を金融庁が野放しにしてはおらずこの夏各社に
  免許が交付されました。免許なくても運営している会社もありますが・・。

8、2017年の暗号通貨市場
  ビットコインはメディアでも紹介されましたが、年初1BTC10万円だったものが現在約200万円です。一年で20倍になりますした。年初にビットコインを100万円購入しそのままにしておいた人は、2000万円の時価になります。但し、法規制のない世界なのでストップ高・安、インサイダー取引等の規制がありません。また、ICOは上場直後の相場が4~5倍で推移することが一般的です。その後は事業者の頑張りで高騰するか、詐欺であると判明して消滅するかです。メディアでよく話題になる「億り人」(おくりびと)はこのような背景で出現します。


9.実務対応
   仮想通貨取引を始めた人は、どこかの取引所に加入しておりその取引所で過去の取引記録をCSVで切り出しができると思いますのでこれを活用できると思います。但し、コインオーナーは複数の取引所をまたいで取引していることが多く頻繁に売買して
   いる方につ・「て一年間の取引を各取引所を統合して追跡することは困難を極めます。
   さらに海外の取引所まで手を伸ばしている場合にはこの方法では事実上不可能だと思います。
   この場合には、このようなPL的な方法ではなくBS的な計算(期末の日本円残高-期首の日本円残高で計算するしかないかなと思います。但し年内に利確しておく必要がありますが)。

10.取引所に個人の取引データを提出するように資料せん請求があるのかは不明

                 (以上文責 武藤英治)

▲戻る     

『増えるふるさと納税』~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う~   平成29年12月8日号

平成27年からふるさと納税の控除限度額が拡大されたことなどから昨年(平成28)のふるさと納税額は前年に2倍近い2,540億円、適用者数は225万人と倍増しました(総務省発表)

開始9年で納税額は35倍・適用者は68倍に!
「ふるさと納税制度」が始まった当初(平成21年度)の個人住民税のふるさと納税額は約73億円、控除税額は約19億円、適用者数は33千人でしたが、今や納税額は2,540億円、控除税額は1,766億円、適用者数は225万人と大幅に拡大しました。 特に、確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」が導入され、控除限度額も拡大された2年前から急増しています。(図表1)
返礼品競争の過熱ぶりに対しては、今年4月に総務省から「返礼品の調達価格を寄附額の3割以下に抑えること。パソコン、家電製品、家具、宝飾品など資産性の高いもの、プリペイドカード、商品券など換金性の高いものを返礼品にしないこと」を求める通達が出されたことで、自治体における返礼品競争は下火になりそうです。

図表 1 ふるさと納税額に掛かる控除額等の推移

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ふるさと

納税額

72.6

65.5

67.1

649.1

130.1

141.9

341.1

1,471.0

(242.2)

2,540.4

(470.5)

控除額

18.9

18.1

20.4

210.2

45.3

60.6

184.2

1,001.9

(229.6)

1,766.6

(449.3)

適用者数
(万人)

3.3

3.3

3.4

74.2

10.6

13.4

43.6

129.9

(41.9)

225.3

(77.2)

(総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」をもとに作成)
各年度は、前年中(平成29年度は、平成2811日~平成281231日の間)のふるさと納税の適用状況
※( )内の数値は、ワンストップ特例制度の適用実績

ワンストップ特例制度を利用できる人は?
ふるさと納税とは、寄附金のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される制度ですが、その適用を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要なワンストップ特例の利用を申請するか、の2つの選択肢があります。

ワンストップ特例を利用できるのは、次の2つの条件に当てはまる人です。

1 サラリーマンなどもともと確定申告をする必要のない人

2 1年間に行ったふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内

自営業者や年収2,000万円超の人、医療費控除を受ける人など、もともと確定申告が必要な人は、特例を利用することができません。控除の控除額には限度額(1)があり、金額は年収や家族構成、その他の控除額等によって異なります。
(1)控除限度額の目安を知るには、以下の「ふるさと納税ポータルサイト」の「控除額シミュレーション」が便利です。
「総務省ふるさと納税ポータルサイト」「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるぽ」等々

確定申告と特例の違いは税額控除の方法
ワンストップ特例と確定申告のいずれの方法でも、原則として控除限度額が同じです。違いは、税額控除の方法になります。例えば、平成29年中に控除限度額内で、ふるさと納税をしてワンストップ特例を利用する場合、控除限度額の全額が、翌年(平成30年度)の住民税から控除されます。税金の還付はありません。
確定申告の場合は、控除額がふるさと納税を行った年(平成29年分)の所得税からの控除(還付)と、翌年(平成30年度)の住民税からの控除とに分けて控除されます。
所得税と住民税の控除額の合計は、ワンストップ特例を利用した場合と同等です。

ワンストップ特例の手続き・寄附先の自治体へ必要書類を提出
特例の適用を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーを記載し、本人確認書類のコピーを添付して、寄附先の自治体に提出する必要があります。申請書は、1回の寄附ごとに1通の提出が必要です。
ふるさと納税では、「ふるさと納税ポータルサイト」を利用する人が多く、この場合には、申込みフォーム上の「ワンストップ特例申請書を要望する」などの項目にチェックを入れると、寄附先の自治体から申請書が送られてきます(チェックを入れるだけでは申請したことになりません)

ふるさと納税は、必ず納税者の名義で行うこと、税金の控除を受けられません。 
    TKC事務所通信201710月号参照

▲戻る     

  『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』について   平成29年11月17日号         

年末調整関連書類が皆様の元に届き、勤務先への提出が迫ってきている時期だと思います。

その中で「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が少し変わっていることにお気付きですか?
これは、平成29年度税制改正に伴う配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しを踏まえてのものです。

平成30年1月1日以後に月々等の源泉徴収の対象となる「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が900万円以下の者に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で合計所得金額が85万円以下の者とされます。

このため、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、主たる給与から控除を受ける「A控除対象配偶者」欄が「A源泉控除対象配偶者(注1)」に、「C障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄は、従来の「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者(注2)」に改正されています。

改正により新たに定義された配偶者関係の用語の意義を正確に理解して、配偶者控除又は配偶者特別控除について適用誤りのないように注意が必要です。

【同一生計配偶者】
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当する者を除く)のうち合計所得金額38万円以下である者をいいます。居住者の合計所得金額に制限はありません。

【控除対象配偶者】
同一生計配偶者のうち合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。

【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円以下である居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等に該当する者を除く)のうち合計所得金額が85万円以下である者をいいます。
言い換えれば、居住者の配偶者控除額が38万円となる場合の控除対象配偶者及び居住者の配偶者特別控除額が38万円となる場合の控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者ということになります。

▲戻る     

    『年末調整について』                                       平成29年11月2日号         

会社員・パート・アルバイトの皆さんは、勤務先から年末調整関連書類が配布・配信され、その提出をお願いされる時期です。年末調整とは、給与を支払う都度徴収された所得税の合計額と年間給与について納付すべき所得税を比較し、その過不足の所得税を精算する制度です。
年末調整は配偶者控除など各種控除を受けられますが、今回は保険料控除(提出書類:「保険料控除申告書」、以下「申告書」という)について確認したいと思います。

 <保険料控除>には
① 社会保険料控除
② 小規模企業共済等掛金控除
③ 生命保険料控除
④ 地震保険料控除

の4つがありますが、ここでは①から③についての注意点を確認下さい。

社会保険料控除は、給与から天引きされる健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料以外に本人が直接支払っている国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者保険料、国民年金保険料があれば、「申告書」に記入して下さい。なお、国民年金保険料については証明書要添付。

小規模企業共済等掛金控除は、個人型確定拠出年金掛金が該当します。iDeCo(イデコ)の愛称で呼ばれ、平成29年1月から加入対象者の範囲が拡大されましたので新たに加入した方も多いと思います。
「申告書」への記入と証明書の添付を忘れずに実施して下さい。

生命保険料控除は、4つの保険料控除の中で一番馴染みがあると思います。ここでは特に配偶者控除適用範囲に該当する上限(103万円以下)近くの方は注意して下さい。生命保険に加入していて証明書がある方は「申告書」への記入と証明書の添付を実施して下さい。
→理由:仮に給与が年間103万円の場合、所得税の負担は発生しませんが、住民税の負担が発生します。
これは、所得税と住民税では控除金額が違うためです。以下の所得税・住民税の計算でご確認下さい。

「申告書」への記入と証明書の添付がない場合

所得税の計算:
給与103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除38万円=課税所得0万円
課税所得0万円×税率=所得税0円

住民税の計算:
給与103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除33万円=課税所得5万円
課税所得5万円×税率10%=住民税5千円
(均等割等未考慮の税額)

となります。

▲戻る     

『平成29年・30年のパート収入と税金・社会保障の扶養の範囲』  平成29年10月10日号         

年末が近づくと、パート社員の方は、収入が扶養家族の範囲内に収まるかが気になります。

来年(平成30年)からの配偶者控除等の改正が大きく報じられたため、混同しないようにしましょう。
本欄ではパートで働く妻が、夫の配偶者控除の対象になるかどうかの視点で説明します。

 今年(平成29年)までの配偶者控除のライン
例えば、夫がサラリーマンで、その妻のパートによる年収が103万円以下(給与収入のみで他に収入がない場合)であれば、妻の収入に所得税は課税されず、夫は自身の所得から配偶者控除(38万円)を受けることができます。(図表1)
パート収入が103万円(所得38万円)以下であっても、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入があると、所得が38万円を超えることがあるため、その他の収入にも注意して下さい。(非課税の通勤交通費は収入には含みません)
妻のパート収入が103万円を超えると、妻の収入に所得税が課税され、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得合計が1,000万円以下であるなど一定の条件を満たせば、夫は配偶者控除を受けることができます

社会保険の扶養のラインは130万円継続
一般に、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養家族(被扶養者)からはずれて、社会保険に加入しなければなりません。(図表2)


 図表 1 配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の

パート収入

配偶者

控除

配偶者

特別控除

103万円以下

38万円

103万円超105万円未満

38万円

105万円以上110万円未満

36万円

110万円以上115万円未満

31万円

115万円以上120万円未満

26万円

120万円以上125万円未満

21万円

125万円以上130万円未満

16万円

130万円以上135万円未満

11万円

135万円以上140万円未満

6万円

140万円以上141万円未満

3万円

141万円以上












  図表 2 パートの収入と所得税、住民税、社会保険の扶養の範囲

 

パート本人()の税金

夫の配偶者控除の適用



夫の社会保険の
扶養家族の適用
 

(※2)


収入


 所得税


住民税


配偶者

控除


配偶者

特別控除

   所得割

   均等割

93万円以下

非課税

非課税

非課税

×

93万円超100万円以下

非課税

非課税

(※1)

×

100万円超103万円以下

非課税

課税

×

103万円超130万円未満

課税

課税

×

   △(※3)

130万円以141万円未満

課税

課税

×

×

141万円以上

課税

課税

×

×

×


 













(1)住民税の均等割については、収入が93万円、あるいは965千円を超えると課税される自治体があります。
(2)所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。
(3)従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が106万円以上(目安)であれば社会保険に加入しなければなりません。


 (平成30年)からの配偶者控除等の改正

【平成30年からの配偶者控除】妻の収入が103万円以下の場合

妻の年齢

夫の給料収入(目安)

1,120万円以下

1,170万円以下

1,220万円以下

70歳未満

38万円

26万円

13 万円

70歳以上

48万円

32万円

16万円


 【平成30年からの配偶者特別控除】

妻の給与収入

夫の給与収入

1,120万円以下

1,170万円以下

1,220万円以下

103万円超150万円以下

38万円

26万円

13万円

150万円超155万円以下

36万円

24万円

12万円

155万円超160万円以下

31万円

21万円

11万円

160万円超167万円以下

26万円

18万円

9万円

167万円超175万円以下

21万円

14万円

7万円

175万円超183万円以下

16万円

11万円

6万円

183万円超190万円以下

11万円

8万円

4万円

190万円超197万円以下

6万円

4万円

2万円

197万円超201万円以下

3万円

2万円

1万円

  201万円超

適用なし

(出典:TKC事務所通信11月号)

▲戻る     

『医療費控除明細書添付義務化』について       平成29年9月15日号

平成29年分の確定申告より、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

ただし、提出の必要はなくなりましたが、税務署から求められたときに提示または提出しなければならず、5年間保存しておく必要があります。

また、「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」(医療保険者から交付を受けた医療費通知:組合によって名称が異なります)などを添付すれば、「医療費の明細書」の記入を省略することができます。

経過措置として、平成31年分までの確定申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。


詳しくは↓こちら↓をご覧下さい。

 国税庁HP 医療費控除について

 国税庁HP 医療費控除明細書添付義務化パンフレット(PDF)

▲戻る     

『生前贈与課税と相続税課税の関係』について     平成29年8月18日号

生前贈与における贈与税の課税方法には大きく分けて暦年贈与と相続時精算課税の2つのパターンがあります。それぞれにおける贈与税と相続税の課税関係について以下に解説します。


【1】暦年贈与

①贈与時

暦年贈与は受贈者(贈与を受けた人)単位で贈与税が課税され、かつ、暦年(1月~12月)単位で課税が行われます。受贈者はその1年で贈与を受けた財産の価格から基礎控除(110万円)を控除した金額に税率(超過累進税率)を乗じてその年の贈与税を計算します。

なお、平成27年1月以降にその年の1月1日に20歳以上の受贈者が直系尊属から受けた贈与については特例税率により贈与税を計算することができます。

参考(国税庁HP)

②相続時

相続開始時(相続があったことを知った日)以前3年以内に被相続人(亡くなった方)からの贈与により取得した財産の価格については生前贈与加算により相続税の課税価格に加算され相続税が課税されます。この際、相続税の課税価格に加算される贈与財産の価格は贈与時における評価額により加算されます。この場合生前贈与加算の対象となった財産につき課された贈与税については、国税間の二重課税となることから相続税から控除されます。ただし、以前納付した贈与税額が今回計算した相続税額を超えていた場合であっても、その超えていた贈与税については還付されません。

なお、贈与の年に贈与者が死亡した場合にはその年の贈与財産が相続税の計算上生前贈与加算されることで、相続税課税のみ行われ贈与税は非課税となります。

参考(国税庁HP)


【2】相続時精算課税

①贈与時

その年の1月1日に20歳以上の受贈者(贈与者の推定相続人)が1月1日に60歳以上の直系尊属から贈与を受けた場合又は受贈者(その年の1月1日において20歳以上の者に限る)が贈与者(その年の1月1日において60歳以上の者に限る)の孫である場合には、相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税では贈与者(贈与した人)単位で贈与税が課税され、受贈者は特定贈与者から受けた相続時精算課税適用財産の価格から特別控除額(1人の特定贈与者につき2,500万円)を控除し税率(一律20%)を乗じて贈与税を計算します。

(注)相続時精算課税を選択した場合には特定贈与者からの贈与について暦年贈与に戻ることはできません

参考(国税庁HP)

②相続時

相続の開始があった場合には、特定贈与者である被相続人から贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価格はすべて相続税の課税価格に加算され相続税が課税されます。この際、相続税の課税価格に加算される相続時精算課税の価格は贈与時の価格により加算されます。この場合、相続時精算課税適用財産は相続財産の前渡し、贈与税は相続税の前払いの性格を有することから、相続税から以前納付した贈与税を控除します。相続時精算課税を選択していた場合には暦年贈与の場合と異なり、相続税の前払いの性格を有することから以前納付した贈与税額が今回計算した相続税額を超えていた場合には、その超えた贈与税については相続開始時の日の翌日から還付申告を行うことで還付を受けることができます。

なお、贈与の年に特定贈与者が死亡した場合にはその年に贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価格は相続税の課税価格に加算され、その年の特定贈与者からの贈与については贈与税の申告が不要となります。

③特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者(受贈者)が死亡した場合

特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡していた場合には、特定贈与者が死亡した時点で相続時精算課税適用者の相続人(特定贈与者を除く)が相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税に係る納付の義務又は還付を受ける権利を承継します。この場合、相続時精算課税適用者の相続人は民法に定める相続分に応じて納付の義務又は還付を受ける権利を承継します。

参考(国税庁HP)




▲戻る     

『契約書の印紙税の注意点』について          平成29年8月4日号

不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書には印紙税法上の課税文書として定められた金額の収入印紙を貼る必要があります。

以下の場合はどのように対処すべきか考えていきましょう。


例1

文書の表題などに『●●●契約書』という名称がなければ収入印紙は貼らなくてもいいですか?

答え

収入印紙を貼るかどうかは『●●●契約書』等の言葉で判断してはいけません。

文書の記載内容が契約の成立等を証明するかどうかで判断しましょう。

例えば相手との契約の成立や変更などを証明するの文書であれば印紙税法上の契約書となります。

ちなみに、契約書に該当せず、収入印紙が不要とされているものは、申込書・注文書・依頼書などです。

※上記で、注文書は収入印紙は不要と記載しましたが、『注文請書』となると双方が契約に合意した文書とみなされるため、収入印紙が必要になりますので注意して下さい。


例2

契約書を2通作成した場合は、2通とも収入印紙を貼りますか?

答え

印紙税は文書課税となるため、作成した全ての契約書に印紙を貼る必要があります。


例3

契約書のコピーにも印紙を貼る必要はありますか?

答え

コピーについては、単なる複写となります。

控えとしてコピーを所持する場合、印紙を貼る必要はありません。


貼り忘れや税額不足などになると、税務調査の際に指摘されますので、注意しましょう。



▲戻る     

『急増する相続税の課税割合』について        平成29年7月21日号

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の大増税時代が到来しています。


平成28年12月公表の国税庁統計資料によると、平成27年の課税割合は平成26年の約1.8倍に急増しています。


平成27年1月1日以後の相続等については、相続税の基礎控除が5,000万円+1,000万円×法定相続人数から、3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられ、最高税率は50%から55%に引き上げられました。


平成27年中に亡くなられた方(被相続人)は約129万人(平成26年:約127万人)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約10万3,000人(平成26年:約5万6,000人)でした。亡くなられた方全体に占める被相続人の割合である課税割合は8.0%(平成26年:4.4%)となっており、平成26年の約1.8倍となっています。


相続財産の金額の構成では、土地が38%となっており保有する財産の中では一番高い構成比になっていますが、その価額の算定基準となる平成29年分の路線価が、7月3日に国税庁から発表されました。


全国約32万5千地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均は0.4%上昇(前年0.2%上昇)、2年連続で上昇しています。又、愛知県内の20税務署ごとの最高路線価を比較すると、名古屋市内9地点がいずれも上昇、名古屋市外では、11地点のうち5地点が横ばい(豊橋、尾張瀬戸、津島、豊田、西尾)、1地点が下落(新城)となっています。


平成29年も土地の価額が上昇している地域があります。そのため、以前に相続財産の試算をしていたのに、いつの間にか相続財産が多くなっているという場合もあります。納税が発生しそうな場合には、早めにその額を把握しておくことが大切です。

▲戻る     

『個人住民税』について                             平成29年6月2日号 

  新年度になり早いもので2か月が経ちました。年度が替わる時期は税金の通知がお手元に届く時期でもあります。4月は固定資産税、5月は自動車税、そして、今月6月は個人住民税です。今回は個人住民税についてみていきたいと思います。

<いつの所得に対する税金ですか?>

 前年の1月から12月までの所得に対して課せられる税金です。今年でいうと平成28年1月から12月までの所得に対するものです。


<税金が確定されるまでの流れは?>

①会社員の場合

 原則的に、勤務先で年末調整が実施され、その結果が勤務先から年末調整が実施された翌年1月にお住まいの市町村に「給与支払報告書」(=給与所得の源泉徴収票とお考え下さい)が提出され、それに基づき市町村で住民税が計算されます。

②個人事業主の場合

 原則的に、ご自身でされた所得税確定申告の結果が提出先の税務署からお住まいの市町村に出され、それに基づき市町村で住民税が計算されます。


<納税の方法は?>

①会社員の場合

 原則的に、お住まいの市町村から勤務先に市民税・県民税納税通知書が届き、6月から翌年5月まで毎月お給与から天引され、これを勤務先が毎月皆様の代わりにお住まいの市町村に納付します。これを特別徴収といいます。

②個人事業主の場合

 原則的に、お住まいの市町村からご自宅に市民税・県民税納税通知書が届き、一括納付もしくは4回(6月、8月、10月、1月)に分け、皆様ご自身でお住まいの市町村に納付します。これを普通徴収といいます。


なお、所得税と住民税の給与所得控除額以外の控除額が違うため、所得税が非課税でも住民税は課税となる場合がありますので注意して下さい。例えば、年間給与103万円(額面)だった場合(社会保険料本人負担分は未考慮)、

・所得税の計算:収入103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除額38万円所得0円

・住民税の計算:収入103万円-給与所得控除額65万円-基礎控除額33万円所得5万円

※基礎控除額が所得税の計算と住民税の計算では5万円違うため、所得が違ってきます。

 所得控除額の違いにご注意下さい

▲戻る     

『財産債務調書』とは                              平成29年3月10日号 

 確定申告もいよいよ期限が迫ってきました。申告が必要な方はもう手続きは済みましたでしょうか。
さて、今回はその確定申告の添付書類の一つをご紹介します。
それは『財産債務調書』です。この調書は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、
その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、かつ、その年の1231日において
その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を
有する方に提出が必要となります。

以前は同じような書類として財産及び債務の明細書というものがありましたが、平成27年度税制改正において、
所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、この財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に
対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求めるかたちで平成28年1月から現在の様式に変更されて
います。

記載内容については、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載して提出しなければ
ならないとされています。

(注1) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。
ただし、①純損失や雑損失の繰越控除、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、
③特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、
④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、⑤特定中小会社が
発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、
⑥先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている
場合は、その適用後の金額をいいます。

(注2) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する
未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利を
いいます。


財産の価額について

財産の「価額」は、その年の1231日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」に
よることとされています。

(注) 「時価」とは、その年の1231日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に
通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格
(同日の最終価格がない場合には、同日前の最終価格のうち同日に最も近い日の価格)などをいいます。
「見積価額」とは、その年の1231日における財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、
合理的な方法により算定した価額をいいます。
なお、「見積価額」の具体的な算定方法につきましては、国税庁ホームページ
掲載している法令解釈通達等でご確認ください。


財産債務調書の提出期限等(ココに注目‼

財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
さらにこの制度で一番ご注意いただきたいのは以下の2点です。

① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して
所得税・相続税の申告漏れが生じたとき
であっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産
又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。
)に、
その財産又は
債務に関して所得税の申告漏れ
(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、
過少申告加算税等が
5%加重
されます。

特に提出要件に当てはまる資産家の方は提出の漏れがないようくれぐれもご注意ください。


 詳細:国税庁HP(財産債務調書制度のあらまし)

      〃  (財産債務調書の提出制度FAQ


▲戻る     

「認定住宅新築等特別税額控除」について                 平成29年2月17日号 

  

長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は

建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をし平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住

の用に供したとき一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の認定基準に適合するために必要となる

標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。


【適用要件】

(1) 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。 

(2) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られ

    ます。 

  (3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の

         居住の用に供するものであること。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

         特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。(併用不可)

ご注意!!:上記(1)~(5)のすべての要件を満たす必要があります。


【税額控除を受けられるタイミング】

 控除期間は、居住年のみです。
 ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除

 しきれなかった残額をいいます。)を控除することができます。

 イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合

 ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合


【控除される税額】

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額

のうち1平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定

低炭素住宅)認定住宅の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額43,800円)に、その認定

住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。00円未満の端数金額は切り捨てます。)。

※標準的なかかり増し費用の限度額650万円(税額控除の金額の上限は65万円


【適用を受けるための必要書類】

 イ 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書

 ロ その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

 ハ 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

 二 家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなど

 ホ 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票


詳細:国税庁HP


▲戻る     

「セルフメディケーション税制」について                 平成29年2月3日号 

 平成291から新しい医療費控除制度がスタートしました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」といい、平成331231日までの時限措置です。
「スイッチOTC薬」といわれる薬の購入額が世帯で年間1万2千円を超えると、
その超える部分の金額(上限88
千円)について、税負担が軽減(所得控除)される制度です。
現行の医療費控除との選択適用となります。

【セルフメディケーション税制の対象となる人】
・所得税、住民税を納めている人

・この税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として
 「一定の取組」(*)を行っている人

・対象となるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えている人

(*)次の取組が「一定の取組」に該当します。
  1.
保険者が実施する健康診断
  2.
市町村が健康増進事業として行う健康診査
  3.
予防接種
  4.
勤務先で実施する定期健康診断
  5.
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

【対象となる医薬品】
 
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できる
 OTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
 
厚生労働省のWebサイトに記載されている医薬品が対象となります。
 
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の
 対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 また、ドラッグストア等では、商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、
 当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば、
「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載して、対象商品のみ合計額を
 分けて表示するなど、購入した医薬品が対象品目であることがわかるような取組が行われています。


【控除額の計算方法】
 
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払ったOTC医薬品の購入額の合計額
(保険金などで補填される部分を除きます)から12千円を差し引いた金額(最高88千円)です。

【セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き】
 
セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署に提出する必要があります。
 
また、次の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
 〈1〉
セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となるOTC医薬品購入費につき、
    これを領収した者のその領収を証する書類

 〈2〉
セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者が、その適用を受けようとする年分に
    一定の取組を行ったことを明らかにする書類


詳細:厚生労働省HP
   セルフメディケーション税制対象医薬品リストHP(平成29年1月17日現在)


▲戻る     

お問合せはこちらから
セミナーお知らせ
経営アドバイスコーナー
国の共済制度活用コーナー
所内木鶏(致知)便り

私たちは応援しています

児童福祉の架け橋

事務所概略

事務所名
久田会計事務所
(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号
電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
hisada@tkcnf.or.jp
業務内容
  • 法人税・所得税・消費税等の申告書作成
  • 相続・贈与・譲渡の対策と申告の支援
  • 正しい会計処理に基づく決算書の作成
  • 税理士法33の2の添付書面作成
  • 金融機関との良好な取引の支援
  • 経営計画、資金繰り計画の相談・指導
  • 連結納税・グループ法人税制・組織再編税制の活用支援
  • 円満な事業承継の対策と実行
  • 税務調査の立会・不服申立の支援
  • 新規開業・第二創業の支援
名古屋税理士会所属