税務~平成31年度~

 平成30年分の確定申告の留意点                                   平成31年1月23日

平成30年分の確定申告が間もなく始まります。個人事業主や不動産オーナーなどは確定申告が必要です。サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金などの収入がある人は確定申告の必要があります。

〇確定申告とは
確定申告とは、納税者が自らその1年間の所得金額とそれに対応する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足額を精算するための手続きです。
平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までが、平成30年分所得税の確定申告期間です。

〇所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次のような人です。
◎個人事業主
◎不動産賃貸収入のある人(不動産オーナー)
◎不動産の売却収入がある人
◎給与の年間収入が2,000万円超の人
◎2社以上から給与の支払いを受けている人
◎給与の支払いは1か所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞品、当選金品がある人(金額によっては確定申告が必要です)
◎一定の公的年金を受け取っている人
◎同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)を受けている人
◎雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税※)の適用を受ける人
※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合には、寄付金控除として申告する必要があります。

〇こんな場合は確定申告が必要です
(1)メルカリなどネットでの収入がある
給与収入の他に「メルカリ」などのフリーマーケットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入―必要経費)が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。

(2)上場株式の売買がある
株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略することができます。
 譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必須です。また上場株式の配当所得がある場合、確定申告をすれば還付されるなど有利になるケースもあります。

(3)ふるさと納税の返礼品を受け取った
ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一般的にふるさと納税額の30%が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険の満期金など他の一時所得がある場合、合計して50万円を超える場合には確定申告が必要です。

▲戻る     

▲戻る     

お問合せはこちらから
セミナーお知らせ
経営アドバイスコーナー
国の共済制度活用コーナー
所内木鶏(致知)便り

私たちは応援しています

児童福祉の架け橋

事務所概略

事務所名
久田会計事務所
(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号
電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
hisada@tkcnf.or.jp
業務内容
  • 法人税・所得税・消費税等の申告書作成
  • 相続・贈与・譲渡の対策と申告の支援
  • 正しい会計処理に基づく決算書の作成
  • 税理士法33の2の添付書面作成
  • 金融機関との良好な取引の支援
  • 経営計画、資金繰り計画の相談・指導
  • 連結納税・グループ法人税制・組織再編税制の活用支援
  • 円満な事業承継の対策と実行
  • 税務調査の立会・不服申立の支援
  • 新規開業・第二創業の支援
名古屋税理士会所属