事業復活支援金について>

事業復活支援金の詳細が経済産業省等HPで公表されました。
不正受給等への対応として、認定支援機関等の「登録確認機関」による事業の実施状況等の確認が求められますが、一時支援金または月次支援金を受給している場合には、この事前確認を省略できます。

申請受付は1月31日(月)15時以降開始予定です。

詳細は以下よりご確認ください。

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 <令和4年1月1日~請求書データ(PDF)等の保存方法が変わります> 




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詳細は久田会計のYouTubeを

ご覧ください
     
久田会計YouTube                      『解説&システム紹介&今後の工程表』
(6分)



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 <電子帳簿保存法が改正されました> 

 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて、令和3年5月31日(月)に、国税庁HPで
パンフレットが公表されています。
 デジタル化推進の政府方針の下、国税関係帳簿や書類、電子データの保管について、これまでの事前承認制度の
撤廃や、電子帳簿制度の二層化(優良とその他)、スキャナ保存要件の緩和、電子データの保存の要件の厳格化(紙出力
保管は不可)などが改正されました。
 令和4年から適用されますが、コンピュータを使って事務処理をされている事業者すべてに関わる大きな影響が
あります。早めのご準備と対応をお勧めいたします。

Ⅰ パンフレットについて
(1) 国税庁HPからご確認いただけます。
  「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」
  (
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
(2) 令和4年1月1日以降に備え付けを開始する電子帳簿は、「優良な電子帳簿」と、「その他の電子帳簿」に
 区分されます。「優良な電子帳簿」を備え付けている場合は、申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減され
 ます。「優良な電子帳簿」として保存するためには、所定の保存要件を満たした上で、所轄の税務署長宛に
 「届出書」を提出する必要があります。

Ⅱ 適用時期
  令和3年度税制改正により改正された電子帳簿等保存法は、令和4年1月1日(土)に施行されます。
 同日以降に備付けを開始する国税関係帳簿等から改正された保存要件が適用されます。

Ⅲ 新制度への移行に係るご注意
  新制度への移行にあたっては、現行の承認申請の取りやめ及び新たな「届出」が必要になるとのことです。
1.国税関係帳簿、国税関係書類ともに、現行の承認申請を取りやめない場合は、現行の要件に基づく保存が
 必要です。例えば、スキャナ保存制度の場合、現行の承認申請を取りやめない場合は、引き続きすべての書類に
 対してタイムスタンプを付す必要があります(パンフレットの2、4頁)。
2.国税関係帳簿について、現行制度で電子帳簿の承認を受けていても、過少申告加算税の軽減措置を受けるためには
 改めて「届出書」を提出する必要があります。なお、この提出期限は帳簿の備え付け開始日の3カ月前である必要は
 なく、法定申告期限とされています(パンフレットの2頁)。

Ⅳ 電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)
  
国税庁HPに公表されている具体例は
コチラ

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 <消費税インボイス(適格請求書)発行事業者登録について-動画配信中!!>

「事業者登録をしましょう」
要約編
(3分30秒)

消費税の仕組みと仕入税額控除とは?
(2分45秒

インボイス・適格請求書とは?
(3分17秒

免税事業者はどう対応する?
(7分7秒)

 再来年(令和5年)10月から、日本の消費税のしくみがかわり、日本型のインボイス制度が導入されます。
インボイス(正式には適格請求書といいます)を保存しないと、仕入れした側の事業者は仕入税額控除が認められません(つまり消費税の納税額が増えてしまいます)。
 逆にいえば、売り上げる側の事業者にはインボイス(適格請求書)の発行が求められることになります。
インボイスを発行できる事業者(登録事業者)になるためには、事前に国税庁に事業者登録申請をして、登録番号の
交付を受けておかなければなりません。
 この事業者登録申請の受付が、今年(令和3年)10月から開始されます。そこで課税事業者の皆様は、早めに登録申請し登録番号を取得しておくことで、今後の請求書等を印刷したり販売請求システムを改訂する際のスムーズな対応に
つながると思います。当事務所では、10月過ぎに、皆様に具体的な登録のご案内をさせていただく予定です。
 一方、現在免税事業者の方は、少し慎重な検討が必要です。インボイス登録事業者になった方が良いか
(免税事業者でなくなってしまうため納税額はいくら増えるか)、あるいは引き続き免税事業者でいくために、
インボイスを発行できない立場を選択するか(取引先から求められる可能性はあるのか)、などの検討が必要だから
です。免税事業者の皆様は、来年いっぱい(令和4年末頃まで)をめどに、登録すべきかどうかをご一緒に考えて
いきましょう。

 ※ 当事務所では、課税事業者の方のみならず免税事業者の方へも、制度改正等の概要がわかる「事務所通信特集号」を用意しています。ご希望の方はメールにてお申し込みいただければ郵送いたします。


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 中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金について 

経済活動の維持・ 回復のため、従業員等のワクチン接種を推進する名古屋市内中小企業者等(個人事業主も含む)について、従業員等規模に応じた給付金を受けることができます。


【申請期間】令和3年10月19日 ~ 11月30日

【交付金額】雇用している従業員数に応じて
      10,000円 ~ 50,000円

←詳細はコチラより

※なお、ワクチン接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けていただくものです。
本給付金は、希望者が接種を受けやすい環境を整備した事業者等に対するものであり、本人の意思に反して接種させることは一切求めておりませんので、ご理解いただきますようお願いします。 

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 <愛知県中小企業者等応援金について> 

2021年4月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者、酒類販売業者等に対して応援金を交付する制度です。

【一般枠】

対象:中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)
対象要件:(1)2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請を受
       けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること

     (2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
売上要件:2021年4月~6月の売上の合計が、2019年又は2020年の4月~6月の売上の合計と比較して30%以上50%未満
     減少していること
交付額:2019年又は2020年の同期と比較した2021年4月~6月の合計売上減少額(中小法人:上限40万円、個人事業
    者:上限20万円)、1回限り

※愛知県中小企業者等応援金(酒類販売業者枠)との併給調整有り

酒類販売業者枠

対象:酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)
対象要件:酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取引があること
売上要件:(1)2021年5月,6月の売上が、2019年又は2020年5月,6月の売上と比較して50%以上減少していること
     (2)2021年5月,6月の売上が、2019年又は2020年5月,6月の売上と比較して30%以上50%未満減少して
       いること
交付額:2019年又は2020年の同月と比較した2021年5月,6月の売上減少額(中小法人:上限20万円、個人事業者:上限
    10万円)、月ごと

※国の月次支援金又は愛知県中小企業者等応援金(一般枠)との併給調整有り


なお、制度の詳細や申請方法等についてはこちらを確認ください→愛知県HP

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 <月次支援金について 

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事 業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するのが目的です。

◆対象期間:2021年4月~7月

対象要件:2021年の当該月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

◆給付額:中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月

◆対象となる事業者:対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

◆申請受付:4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日、6・7月分:対象月の翌日から2ヶ月間

詳細についてはこちらを確認ください→
経済産業省HP

なお、一時支援金受給者と未受給者とで必要な申請書類が変わってきますので注意が必要です。

※弊所に事前確認をご依頼いただく場合は一時支援金欄に掲載されている条件と同様の手数料をお願いしております。


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 <一時支援金>申請受付が開始しました(期間延長) 

詳細については一時支援金事務局HPよりご確認ください→コチラ


〇一時支援金の概要について→
コチラ

〇申請に必要な証拠書類について→コチラ

〇4月1日以降の申請サポート会場一覧→
コチラ

【重要】
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。

※5/25発表により申請期限が延長となりました。ただし、延長申請をするためには5月末までに延長申し込みをする必要があります。
詳細はこちらより確認ください→経済産業省HP

 令和3年3月19日より、特例を用いる申請の受付が開始されました。申請期間は令和3年3月19日から5月31日です。なお、季節性収入特例については、給付額の算定に当たって本年3月までの事業収入を用いるため、同月の売上が確定する4月1日以降に申請ができるようになります。申請及び事前確認に関して、以下の2点について注意が必要です。

①事業収入等について
●申請手続きにおいて、給付額の算定に用いる事業収入等については、
・持続化給付金や家賃支援給付金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金
・新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮営業に伴い支払われる協力金などを除いた額を申請フォームに記入すること。
●そのため「確定申告書に記載の事業収入等」と「申請フォームに記載の事業収入」に相違があっても、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が必要であると事務局が認める場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内容の確認等の連絡はありません。

②事務局が設置する『登録確認機関』について
●『登録確認機関』については順次拡充しており、3月15日時点で約16,700機関となっており、これらの機関については一時支援金事務局のホームページに記載されています。
●事前確認に当たっては、商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼できます。

なお、当事務所においても『登録確認機関』として掲載(公認会計士:久田会計事務所)されております。
申請について当事務所にご相談される方は
メールにてご連絡ください。当事務所では、本件確認業務一件につき11,000円(税込)を申し受けいたします。なお顧問契約を結んでいる関与先様の場合はこの限りでありません個別にご相談ください。

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 〈一時支援金〉制度のあらましが公表されました         令和3年2月12日号 

「一時支援金」(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)制度の概要が中小企業庁HPで2月10日に公表されました。

今年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、

 (1)飲食店の時短営業

 (2)不要不急の外出・移動の自粛


が要請されたことから、その「要請の影響を受けたこと」によって、

ご自身の売上が50%以上減少した 
中小法人・個人事業者等の皆様むけに、
支給される「支援一時金」制度です。

1月、2月、3月の期間のどれかが比較する対象期間です。

つまり、
(1)の影響を受けた 飲食店への納入業者 さんとか
(2)の影響を受けた イベント、観光、物販、小売りその他サービス業者さんとか
が対象となるようです

ただし、都道府県による時短要請協力金を交付された飲食店は協力金との重複受給はできません。


ところで、給付金の事務局もだんだんこなれてきて、制度が今回もいろいろ改善されてきています。

たとえば、顧問税理士(認定支援機関)とつきあいのある事業者は、より簡便に申請が可能になるなど。

ちなみに、ドイツでは支援金給付の局面で、税理士が事務局代わりの業務を代行し、不正を予防する一方で、迅速な給付が実現できているとか。日本も少しこれに近づいてきたのかもしれません。


詳細は再来週以降に公表されるようですので、わかり次第またご案内いたします。取り急ぎ、制度の概要をご覧になり、該当するかどうか事前確認をしていただけたらと思います。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?fbclid=IwAR0e5PwwuIEWmbPW2ViIYR2Nx0a4bcbKZ9sQJ4ddCqL1L7_feXvp2iswfFM 

昨日朝7時からのNHKニュースでも報道されてました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210211/k10012860561000.html?fbclid=IwAR335Br7hOfDPUhEj9w61KO_vQf2QOGwQwtGeRQb3DwGZipOXzerYh0x6Kc 


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 <お忘れなく!緊急経済対策の申請期限が迫っています!>    令和3年1月13日号 

【新型コロナウイルス対策情報】 緊急経済対策における給付金や特例措置の申請期限が迫っています!

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施されている「持続化給付金」と「家賃支援給付金」の給付金申請や「固定資産税等の減免制度」「納税猶予の特例制度」の特例措置について、それぞれ申請期限が迫っています。
 申請を検討されている場合は、必要書類等をご準備の上、申請期限までに忘れずに申請してください。
 
【各制度の申請期限】
(1) 持続化給付金 :令和3年1月15日(金)まで  → 令和3年2月15日まで延長
   持続化給付金制度の概要 経済産業省)      ※1/31までに延長申請が必要 

(2) 家賃支援給付金:令和3年1月15日(金)まで  → 令和3年2月15日まで延長
   家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省) 

(3) 固定資産税等の減免制度:令和3年2月1日(月)まで
   新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁) 
   
(4) 納税猶予の特例制度  :令和3年2月1日(月)まで
   新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)  
   新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請について(eLTAX 地方税ポータルシステム
                               (以上)


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 名古屋市「中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助金」  令和2年10月20日号 

名古屋市内の中小企業者に対して、新しい生活様式に対応した事業展開・働き方への対応に必要となる設備・機器等の導入に要した経費の一部を助成する補助金申請が開始されています。

申請期間:令和2年10月20日(火)から令和2年11月19日(木)まで

補助額:1事業者あたり上限50万円
※ただし、購入・施工等費用が合計で20万円(補助金額15万円)に満たない場合は補助金の対象外になります。                                                                                                                               既存設備・機器等の単なる更新や買替えは対象になりません。


補助率:補助対象経費(購入・施工等費用)の3/4(75%)以内


申請期間がわずか1か月しかない補助金ですので対象となる場合には忘れずにかつ早めに申請手続きを行いましょう。

詳細については以下のリンクから。


「中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助金」のお知らせ

設備・機器の導入例および主な補助対象となる設備・機器等

主な補助対象外経費

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 新型コロナウイルスに対する企業の対応と影響を受けた場合の政府支援策等                                 令和2年2月26日号 

先日政府により、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針やよくある問合せが公表されました。また、新聞報道等によると、新型コロナウイルスの感染拡大により、サプライチェーンの寸断等に伴う中小企業の経営状況の悪化が懸念されています。特に、資金力の弱い中小企業においては3月末の資金繰りに窮する可能性があることから、経済産業省が各種支援団体に相談窓口を開設しているほか、雇用調整助成金の特例や、政府系金融機関による緊急貸付・保証制度が設けられています。

つきましては、以下に政府が発表した公式見解のほか、資金繰り相談のための窓口および政府系金融機関の融資制度等をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【政府発表】

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解(224)

新型コロナウイルス感染症についてのよくあるお問い合わせ(2)


【経済産業省が設置する中小・小規模事業者むけ相談窓口】

新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口


【各種支援団体の「相談窓口一覧」】

上記と同じです


【厚生労働省・雇用調整助成金の特例】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します(214日)


【日本政策金融公庫(国民生活事業)による融資制度】

新型コロナウイルスに関する主な融資制度(214日)

各地の日本政策金融公庫・国民生活事業の各支店内に相談窓口が設けられています


また、マスクがないなら自分で作ろう。新聞記事からの転載ですが、ご参考までに。

マスク品薄・自作で防御 材料・キット売上倍増   

(中日新聞ホームページ)


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事務所名
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(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号
電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
hisada@tkcnf.or.jp
業務内容
  • 法人税・所得税・消費税等の申告書作成
  • 相続・贈与・譲渡の対策と申告の支援
  • 正しい会計処理に基づく決算書の作成
  • 税理士法33の2の添付書面作成
  • 金融機関との良好な取引の支援
  • 経営計画、資金繰り計画の相談・指導
  • 連結納税・グループ法人税制・組織再編税制の活用支援
  • 円満な事業承継の対策と実行
  • 税務調査の立会・不服申立の支援
  • 新規開業・第二創業の支援
名古屋税理士会所属