労務・法務・総務・経営~平成28年度~

 登記申請の際に『株主リスト』が必要になりました                      平成28年11月25日号 

このたび商業登記規則が改正され、平成28年10月1日以後に役員の変更登記申請などを行う際「株主リスト」の添付が必要になりました。これは、役員のなりすましなど虚偽の登記申請を防止するためのものです。主な概要をまとめましたので、今後登記申請などを行う際は十分ご注意下さい。


1.「株主リスト」の添付が必要になる場合

①登記すべき事項について株主総会(または種類株主総会)での決議を要する場合

    例=取締役の選任、解任

②登記すべき事項について株主総会(または種類株主総会)での決議を要する場合

    例=組織変更


2.「株主リスト」への記載事項

①登記すべき事項について株主総会での決議を要する場合

    ・議決権数上位10名の株主

    ・議決権割合が3分の2に達するまでの株主

    いずれか少ない方の株主について次の事項を記載し代表者が証明

  (1)株主の氏名または名称

  (2)住所

  (3)株主数 (種類株式発行会社は種類株主の種類および数)

  (4)議決権数

  (5)議決権数割合

②登記すべき事項について株主全員の同意を要する場合

  株主全員について次の事項を記載し代表者が証明

  (1)株主の氏名または名称

  (2)住所

  (3)株式数 (種類株式発行会社は種類株式の種類および数)

  (4)議決権数


一定の要件を満たした場合、法人税の確定申告で作成する「同族会社等の判定に関する明細書」(別表二)を利用して株主リストを作成することも出来ます (別表二を添付)。


「株主リスト」についての詳細や書式例は こちら(法務省HP) から

    

▲戻る     

 支払先のマイナンバー取得はお済みですか?               平成28年10月28日号 

 今年から始まったマイナンバー制度。税務では平成28年分に係る法廷調書に支払先のマイナンバー記載が
必要となっている事はご存知でしょうか。


●マイナンバー記載が必要な書類

1.給与所得の源泉徴収票
  ※ただし提出範囲あり
    参考ページ(国税庁HP) こちら

2.報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
   【対象】  士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)への報酬
          講演や原稿執筆を依頼した講師等への報酬
   ※ただし提出範囲あり
     参考ページ(国税庁HP) こちら

3.不動産使用料等の支払調書
   ※ただし提出範囲あり
    参考ページ(国税庁HP) こちら

上記の提出にはマイナンバー記載が必要となります。


●マイナンバーの取得するには


利用目的を説明の上、マイナンバーを提示してもらいます。
ただし対面が難しい場合は郵送やメールでもマイナンバー取得が可能です。
※対面ではない場合は「マイナンバー提供を依頼する書面」等説明文を添える必要があります。

 →郵便で取得するには…
  1、マイナンバー提供を依頼する文書を送付。
  2、マイナンバーカード、あるいは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書のコピーを
    返送してもらいましょう。

 →メールで取得するには…
  1、マイナンバー提供を依頼する文書を送信
  2、マイナンバーカード(表・裏)あるいは通知カードと運転免許証等顔写真付きの身分証明書を
    イメージデータ化し、メール送信してもらいましょう。
    ※ただし情報漏えい防止対策の為、添付ファイルにはパスワードを付ける等対応を行う必要があります。


来年の提出に向け、必要の書類の確認と共にマイナンバー取得洩れの無いようにしましょう!

  

▲戻る     

 厚生年金保険料率の改定について                    平成28年10月14日号 

1.改定された保険料率

9月分の保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が改定されます。

厚生年金保険の保険料率は、平成16年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み(保険料水準固定方式)が導入され、平成29年9月に18.3%に固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。

平成28年9月分(10月納付分)から保険料率は、下記のように改定されます。


適用期間

厚生年金保険料率

一般被保険者

船員・坑内員

平成288月分まで

               17.828%                17.936%

平成289月分以降

              18.182%              18.184% 

(日本年金機構からのお知らせより)


2.短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大


平成28年10月1日より一部の短時間労働者が新たに厚生年金保険等の適用対象となりました。

適用の可能性があるのは以下の条件に該当する方です。


 1.週の所定労働時間が20時間以上あること


 2.雇用期間が1年以上見込まれること


 3.賃金の月額が8.8万円以上であること


 4.学生でないこと


 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所㊟)に勤めていること


※詳細は以下のリンク参照(日本年金機構リーフレット「短時間で働く方向け」)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tekiyoukaudaipart.pdf

㊟『特定適用事業所』とは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上」の労働者=被保険者が

1年間に6か月以上501人以上になることが見込まれる事業所のこと


3.厚生年金保険料の下限改定


平成28年10月分(平成28年11月30日納付期限分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円となり、

標準報酬等級が1級から31級までに改定されます(改定前は1級~30級)


適用期間

標準報酬月額の下限

平成289月分まで

 98,000円( ~101,000円) 

平成2810月分以降

               88,000円( ~  93,000円) 

                                                                                                                                                                           平成289月分の保険料額表はこちら

                                                                                                                                 平成2810月分からの保険料額表はこちら

    

▲戻る     

 平成28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しについて    平成28年4月号

          <H28年度税制改正によるマイナンバー記載対象書類の見直しについて>


平成28331日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。

改正内容は次の通りとなります。


●マイナンバーの記載の見直し
マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、次の書類について、記載を要しないこととされました。

マイナンバーの記載を要しない書類の一覧(主なもの)

平成2841日以後適用分

※詳細(PDF版)はこちら

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf

国税庁HP

「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のおしらせ)」より

 

【所得税関係】

・給与所得者の保険料控除申告書

・給与所得者の配偶者特別控除申告書   

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

申告書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成2941日以後適用分

 

 

※詳細(PDF版)はこちら

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf

国税庁HP

「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」より

 

【所得税関係】

・所得税の青色申告承認申請書

・所得税の青色申告の取りやめ届出書

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

関係書類の交付申請書

【相続・贈与税関係】

・相続税延納申請書

・相続税物納申請書

・振替を行った旨の届出書

【消費税及び間接諸税関係】

・消費税課税期間特例選択・変更届出書

・消費税課税期間特例選択不適用届出書 

注意!)事業廃止の場合には番号要

・消費税簡易課税制度選択届出書

・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 

注意!)事業廃止の場合には番号要

【その他】

・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書

・国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書

 

※上記以外にも、【酒税関係】、【納税証明書及び納税手続関係】などあり

●扶養控除等申告書等へのマイナンバーの記載の特例について
給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次の1.3.に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバー等の事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、当該申告書に、その帳簿に記載された方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。
なお、この改正は平成29年分以後の所得税について適用となります。
 1.
給与所得者の扶養親族申告書
 2.
公的年金等受給者の扶養親族申告書
 3.
退職所得申告書


   

▲戻る     

最新情報やバックナンバーはこちらから

▲戻る     

経営アドバイスコーナー
名古屋税理士会所属