労務・法務・総務・経営~平成29年度~

 国税のクレジットカード納付について                          平成29年4月7日号 

  平成29年1月4日より、国税のクレジットカード納付が可能となりました
地方税でも既にクレジットカード納付が可能となっているものもありますが新たな納付方法としてぜひご活用下さい

●対象税目
 申告所得税及び復興特別所得税
 源泉所得税(告知分※のみ:告知分以外は平成29年6月開始予定)
 法人税
 消費税及び地方消費税
 相続税
 贈与税
 登録免許税(告知分のみ)
 自動車重量税(告知分のみ)  などほぼすべての税目
   ※「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により税務署長が行う納税の告知を指します

●365日24時間いつでも利用することが可能です
 ただし金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカード納付は出来ません
 利用する場合にはパソコンやスマートフォンから「国税クレジットカードお支払サイト」を通じてのインターネットを
利用した納付手続きが必要です

●注意点
 ①クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります
  ※決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)を加算した金額となる
 ②クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です
 ③利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD です
 ④領収証書は発行されません
  領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する必要があります
 ⑤「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しは出来ません
 ⑥納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることは出来ません


詳細は、国税庁のホームページに掲載されている「クレジットカード納付のQ&A」を参照下さい
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/credit_nofu/credit.htm
       

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 個人情報の管理は出来ていますか?                        平成29年3月22日号 

   平成29年5月30日より改正個人情報保護法が施行され、「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」の
適用免除が撤廃され、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになります。

・メールソフトのアドレス帳
・仕事で使用する携帯電話の電話帳
・顧客リスト
・本人と判別できる防犯カメラの等の映像又は音声
・指紋、掌紋、顔の認識データ
・旅券番号や免許証番号、基礎年金番号

上記は個人情報の一例です。一般にこのようなデータを業務に利用していれば「個人情報取扱事業者」として、
個人情報保護法の義務を負います。


☆ 5つのルール ☆

個人情報保護法では顧客や従業員の個人情報について下記の5つのルールがあります。

取得のルール
何に使うのか、と利用目的を具体的に決める
 →その利用目的は取得の際、本人に伝えるか、あらかじめホームページや店頭などで公表
する
  
必要があります。

利用のルール
特定した利用目的の範囲内で利用する
 →例えば商品発送のためのに取得した顧客の住所を使ってダイレクトメールを送るのは
     
目的外利用になります。

保管のルール
個人データの漏えいを防ぐため、適切な保護措置を講じる必要がある
 →パソコン上に保管する際はパスワードを設定したり、ウイルス対策ソフトを入れる等の
     
対策が必要です。紙媒体の場合は鍵付きキャビネット等施錠できる場所に保管します。

他人への提供のルール
個人情報を第三者に渡す時は事前に本人の同意が必要
 →ただし次の場合は事前の同意がなくても第三者への提供には該当しません
   1、確定申告書作成等法令に基づく場合
   2、災害時等人命にかかわる場合で、本人からの同意が困難な場合
   3、業務委託の場合(商品配送のため、配送業者に住所等を教えるなど)

開示のルール
本人から自分の個人情報の開示や訂正・削除等を求められた場合、それに応じなければならない


 個人情報を漏えいする事は、罰則が科せられるだけではなく、企業の信用低下による取引等への影響、
   民事上の損害賠償請求リスク、お詫び状・謝罪広告等の事故対応費用の発生など、経営に多大な影響を
   与えることになります。
 個人情報の取り扱いルールをしっかり守り、適切な管理を行い、顧客からの信用を守りましょう。

  

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 早い者勝ち!「IT導入補助金」活用しませんか           平成29年2月8日号

 


      サービス等生産性向上IT導入支援事業” 

(略称:IT導入補助金)を活用して

経営力の向上をはかってみませんか!


 このたび経産省の平成28年度第2次補正予算による100億円の補助事業「サービス等生産性向上IT導入支援事業」~ソフトウエア、サービス等ITツールの導入費用の補助を通じて、中小企業者等の生産性向上を目的とする~の受付が始まりした。概要は以下の通りです。 https://www.it-hojo.jp/

 

 当事務所は、株式会社TKCと連携し「IT導入支援事業者」に登録し、皆様に活用頂けるIT導入補助金に対応するITツールをご提供いたします。

1.国の補助金事業の概要 総予算100億円

  中小企業者等が、当事業の承認を受けたITツールを導入する際、システム導入費用(初期費用+1年分の利用料)の2/3(上限額100万円、下限額20万円)が補助されます。先着順で受付け、国の予算消化次第終了。簡単な事業計画の提出が要件など手順に注意が必要ですが、当事務所が支援します。

 2.当事務所(TKC)で取り扱う主な補助金対象ITツール(新規とランクアップはOK)

   ① FX4クラウド(中規模企業向け財務会計システム) の単体

       または

   ②FX2(中小企業用財務会計システム)

   ③e21マイスター(小規模企業・個人用会計システム)

    ②か③ともに、以下の④か⑤との組み合わせ など 

 ④PX2(人事給与計算システム)、⑤BESTホームページ 


3.皆様へのお願い

 ①補助金のスケジュールは以下の通りかなりタイトです。ご注意下さい。

   事業計画作成→交付申請(2月23日手続期限)→交付決定→発注→

   納品・検収・支払(5月31日期限)→完了報告→補助金受取→後年報告

 ②当事業の申請は1回のみになります。ITツールの選定は十分に検討して

  ください。なお、ハードウェアは補助の対象になりません。

 ③IT導入補助金活用でのITツール導入希望の皆様(他の事業者からの提案も含む)は、

  ひとまず今すぐ久田会計事務所までご一報ください。


以上


 

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 「国民年金付加金制度」について                     平成29年1月20日号 

   個人事業主の方の公的年金受給額を増やす制度として、今回『国民年金付加年金制度』をご案内します。

【国民年金付加年金制度の内容】

  個人事業主の方など国民年金の第1号被保険者(※)の方が、毎月負担している国民年金保険料に

  月400円の付加保険料を上積みして払うことで、毎年200円×付加保険料納付月数が付加年金として

  受給できる制度(終身年金)です。

  付加保険料の納付時は所得税の計算上、社会保険料控除として所得から差引け、付加年金の受給時は

  公的年金(雑所得)として公的年金等控除(公的年金受給額から一定額が差引けます)の対象になります。

【申込手続き】

  お住まいの市区役所、町村役場

【注意点】

  ① 付加年金は定額のため物価スライドによる年金受給額の増額・減額はありません。

  ② 国民年金基金加入との併用はできません。

      所得税確定申告の時期になりましたので、個人事業主の方の公的年金受給額を増やす制度の一つである

      『国民年金付加年金制度』をご案内しました。

      個人事業主の方など国民年金の第1号被保険者は、受給できる年金額は年間約80万円(※※)と

      会社員の方と比べ低い年金額ですので受給額を増やす必要性は高いと考えます。

      今回ご案内した制度以外にも、個人事業主の方の年金を増やす制度として「小規模企業共済」、

      「国民年金基金」、「個人型確定拠出年金」がありますので、併せて制度の活用をご検討してみては

   いかがでしょうか。 

      ※:国民年金の中の種別。第1号は自営業者、学生。第2号は会社員、公務員。
             第3号は第2号被保険者に扶養されている配偶者。

    ※※:20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納付した場合。
       40年より国民年金保険料の納付期間が短ければ受給できる年金額は80万円より少なくなります。

   

    詳細:日本年金機構HP

        

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事務所名
久田会計事務所
(久田英詞・税理士・公認会計士事務所)
所長名
久田 英詞
所在地
〒460-0011
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電話番号
052-221-1901
FAX番号
052-203-9570
Eメール
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名古屋税理士会所属