名古屋市中区大須の税理士事務所。「中堅中小企業の経営会計税務金融支援」「大企業グループの税務会計コンプライアンス」「個人の相続贈与支援」「企業経営者の事業承継支援」のそれぞれにおいて、5つ星サービスの提供をめざします。TKC全国会のバッジ会員事務所です。
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従業員(パートタイマー・アルバイトを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則を作成する義務はありません。
そのため、労働条件などが不明確なまま雇用して、後でトラブルに発展するケースが少なくありません。
就業規則の作成義務のない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、労働時間や給与、退職について
最低限の事項(労働契約)を定めなくてはなりません。
従業員を雇用する際には、労働条件について雇用契約書を交わすか、「労働条件通知書(雇入れ通知書)」を
交付する必要があります。
会社を守るためにも、社員が安心して働けるためにも、再度ご確認下さい。
労働条件通知書(雇入れ通知書)作成例
参考 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
参考 事務所通信8月号
事務所名 |
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久田会計事務所 (久田英詞・税理士・公認会計士事務所) |
所長名 |
久田 英詞 |
所在地 |
〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1丁目17番10号 |
電話番号 |
052-221-1901 |
FAX番号 |
052-203-9570 |
Eメール |
hisada@tkcnf.or.jp |
業務内容 |
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名古屋税理士会所属 |