労務・法務・総務・経営~平成30年度~

 就業規則の作成義務がなくても労働条件の明示が必要    平成30年9月21日号 

  

従業員(パートタイマー・アルバイトを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則を作成する義務はありません。

そのため、労働条件などが不明確なまま雇用して、後でトラブルに発展するケースが少なくありません。

就業規則の作成義務のない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、労働時間や給与、退職について

最低限の事項(労働契約)を定めなくてはなりません。

従業員を雇用する際には、労働条件について雇用契約書を交わすか、「労働条件通知書(雇入れ通知書)」を

交付する必要があります。

会社を守るためにも、社員が安心して働けるためにも、再度ご確認下さい。


労働条件通知書(雇入れ通知書)作成例

参考 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/


参考 事務所通信8月号

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名古屋税理士会所属