名古屋市中区大須の税理士事務所。「中堅中小企業の経営会計税務金融支援」「大企業グループの税務会計コンプライアンス」「個人の相続贈与支援」「企業経営者の事業承継支援」のそれぞれにおいて、5つ星サービスの提供をめざします。TKC全国会のバッジ会員事務所です。
いよいよ令和元年10月1日に消費税率引き上げが実施されますが皆さん対応は進んでいますでしょうか。
今回は同じく10月1日から始まるキャッシュレス・消費者還元事業についてご紹介します。
この事業の概要は消費税率引き上げに伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性
向上の観点も含め、消費税率引き上げ後の一定期間(引上げ後9ヶ月間)に限り、中小・小規模事業者に
よるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等支援する施策です。
また、本事業を実施することで中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、
事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進するものです。
簡単に言うと国が消費者に最大5%ポイント還元する施策であるということです。
では、このポイント還元を受けるまでのどのようになっているのか。
①まず、国がクレジットカード会社などを募集し選定(キャッシュレス決済事業者)
↓
②飲食店などのお店を経営している中小企業(個人事業含む)が、それぞれ利用している
キャッシュレス決済事業者に加盟店IDの発行を依頼。
キャッシュレス端末やQRコードなどのキャッシュレス手段を提供してもらう。
↓
③登録審査を経て、IDが発行される。
晴れてキャッシュレス・消費者還元事業の加盟店として公示される。
↓
➃消費者が対象の店舗にて、キャッシュレスで支払いをすると、クレジットカード会社など
(キャッシュレス決済事業者など)がいったん消費者にポイントを付与。
↓
➄その負担分を後から国が補助する。
以上が大まかな流れとなりますが、自社が加盟店として登録できる規模なのか。
どの決済方法を選択するか(複数選択可)など、事前によく検討することも必要となります。
詳細は以下リンク先よりご確認いただけます。
キャッシュレス・消費者還元事業の概要(経済産業省)
キャッシュレス・消費者還元事業(一般社団法人キャッシュレス推進協議会)
顧客離れを防止し、国からの補助を利用して積極的にビジネスチャンスに繋げていきましょう。
ちなみに久田会計事務所も加盟店として登録されています → 加盟店名簿