労務・法務・総務・経営~平成31年度~

 有給休暇の取得が義務化されます             平成31年2月1日号 

労働基準法の改正によって、有給休暇の制度が見直され、4月1日から、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある

従業員に対して、会社の大小に関係なく、すべての企業において適用されます。

有給取得の義務化とは?

現行の年次有給休暇(以下、有給)の制度は、「6か月以上継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した従業員に対して、会社は勤続年数に応じた有給を付与しなければなりません。繁忙であることや会社の同僚への配慮、休みづらい雰囲気などを理由に、なかなか有給を取得できず、有給消化率の低さが社会問題になっていました。改正では、年10日以上の有給を取得できる従業員に対して、そのうち5日分は必ず取得させることが会社に義務付けられました。ただし、すでに5日以上の有給の取得が進んでいる場合は、義務化の対象にはなりません。また、従業員自らが取得した日数は5日分から除かれます。

対象となる従業員は、「年10日以上の有給が付与された従業員」で、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも義務化の対象になります。

なお、違反した場合は、従業員一人当たり30万円以下の罰金が科せられます。また「年次有給休暇管理簿」を作成し、各従業員の有給の取得状況を把握・管理することが義務付けられました。

会社一斉に特定日を有給にしたり、部署ごとに休みをとるなど、一度検討してみてはいかがでしょうか。

参考 事務所通信3月号

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経営アドバイスコーナー
名古屋税理士会所属