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2019(令和元年)~ 10%+軽減税率へ 改正消費税Q&A 【新着!】

【2019年(令和元年)10月1日から、消費税が複数税率になる予定】

 Q  2019年10月1日~いよいよ消費税の複数税率が始まるそうですが、そろそろ情報を得ておきたいのですが・・・

 A  日々刻刻と新しい情報が出るとともに、改定されています。いまは、国税庁の手引きやQ&Aなどの冊子を見て頂くことが確実です。

  経営者様はもとより、特に営業担当・商品企画担当・経理責任者のみなさまへお勧めするのが、「消費税軽減税率制度の手引き」です。

    →国税庁のホームページの中で、事業者の皆さまの参考になるページはこちら


【税率改定が経営判断に与える影響】

 Q  8%から10%に増税になるにあたり、経営判断としてどういう価格政策を講じたら良いのか、あるいは内税・外税の問題など、経営者として判断の参考になる情報はありますか。

 A  日本商工会議所の発行している「中小企業のための軽減税率対策2018」は、2%の税率アップ分をどのように転嫁するかとか、価格表示(税込み・税抜き)の問題などを、中小経営の実務的な観点から、わかりやすく解説してありますので参考にして下さい。

    →日本商工会議所が発行している小冊子「中小企業のための軽減税率対策2018」はこちら


【レジスター・POSシステム・受発注システムを導入・改修する際の補助金】

 Q  軽減税率が導入されるにあたり、レジやPOSなどシステム関係の導入を考えたいのですが、優遇措置はありますか?

 A  軽減税率対策補助金制度があります。中小企業にはかなり有利な補助金です。この際、検討してみてはいかがでしょうか。


【軽減税率】

 Q  問1  軽減税率の対象品目である「飲食料品」には、何が該当しますか?

 A  軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます 。以下「食品」といいます。 )をいいます(改正法附則 34 ①一)。食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保 等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、 又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物 、 魚類や貝類、海藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの  をいい、
・ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。
※軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)

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 Q  問2  みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

 A  酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません。したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2① 。また、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のものについては、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。

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 Q  問3   店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行い、顧客に自由にイートインスペースを利用させていますが、この場合の弁当等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか?

 A  軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ)。「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースであっても、飲食設備に該当します(軽減通達8)。そのため、その休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10)。したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。なお、「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等や、従業員専用のバックヤード、トイレ、サッカー台のように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。そのため、ほかに飲食設備がない場合には、持ち帰り販売のみを行うこととなりますので、意思確認は不要となります。
(注)「飲食はお控えください」といった掲示を行っている休憩スペース等であったとしても、実態としてその休憩スペース等で顧客に飲食料品を飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません。したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなりますのでご留意ください。

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 Q  問4  当店では、顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスを行っています。この場合の持ち帰り分については、軽減税率の適用対象となりますか?

 A  軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34①一イ、軽減通達11)。したがって、ご質問のような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

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 Q  問5   顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか?

 A  軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は含まれないこととされています(改正法附則34①一ロ、軽減通達12)。
いわゆる「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を当該指定された場所で加熱して温かい状態で提供すること等をいい、具体的には以下のような場合が該当します。                           

①相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
②相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
③相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合

したがって、ご質問のいわゆる「出張料理」は、顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供していることから、「相手方の指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。なお、「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」であっても、次の施設において行う一定の基準を満たす ※1 飲食料品の提供 については 、軽減税率の適用対象とされています(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②)。

① 老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人              ホームの一定の入居者※2に対して行う飲食料品の提供

②「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

③学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供

④「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」第2条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において行う教育を受ける生徒の全て※3に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

⑤「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」第2条に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全て※3に対して学校給食として行う飲食料品の提供

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 Q  問6  菓子と玩具により構成されている、いわゆる食玩は、軽減税率の適用対象となりますか?

 A  食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの)は、次のいずれの要件も満たす場合、その全体が軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、改正令附則2)。

①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

したがって、ご質問の商品が①及び②に該当する場合には、「飲食料品」に含まれることから、その販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

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【経過措置】

 Q  問1  令和1年10月1日前後の取引に係る消費税法の適用関係はどうなりますか?

 A  令和1年施行日(令和1年10月1日)の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、令和1年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について31年新消費税法が適用されることとなります(31年経過措置通達2)。なお、令和1年施行日以後に行われる軽減対象資産の譲渡等については、軽減税率が適用されます。

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 Q  問2  令和1年施行日(令和1年10月1日)以後の取引に適用される経過措置の概要を教えてください。

 A  令和1年施行日以後の取引については、原則として、31年新消費税法(新税率)が適用されることとなりますが、こうした原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率(8%)を適用することとされています(改正法附則16ほか)。

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 Q  問3  当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、10月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(令和1年10月1日)前に出荷された商品は旧税率(8%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入控除税額の計算はどのように行えばよいですか。

 A  31年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、令和1年施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。問いの事例は、B社がA社に対して、26年施行日(平成26年4月1日)から令和1年施行日の前日(令和1年9月30日)までの間に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、31年旧消費税法の規定に基づき仕入控除税額の計算を行うこととなります。

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 Q  問4  工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 A  事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から平成31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、令和1年施行日(令和1年10月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を
行う場合には、当該課税資産の譲渡等(31年指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5③、16①)。なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5⑧、16②)。

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 Q  問5  当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成31年4月1日以後に契約する賃貸借契約(資産の貸付けの税率等に関する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。

① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、令和1年10月分の賃貸料を令和1年9月に受領する場合
② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、令和1年9月分の賃貸料を令和1年10月に受領する場合

 A  31年新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、令和1年施行日(令和1年10月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則15)。

上記①は、令和1年10月分の賃貸料であり、令和1年施行日以後である令和1年10月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、10月末日における税率(10%)が適用されます。
上記②は、令和1年9月分の賃貸料であり、令和1年施行日前である令和1年9月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を10月としている場合であっても、9月末日における税率(8%)が適用されます。

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 Q  問6  乗車券等が発行されない、いわゆるチケットレスサービスによる乗車等の場合にも、旅客運賃等の税率等に関する経過措置が適用されますか。

 A  事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を26年施行日(平成26年4月1日)から令和1年施行日の前日(令和1年9月30日)までの間に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が令和1年施行日(令和1年10月1日)以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率(8%)が適用されます(改正法附則5①、16①)。
この経過措置が適用されるかどうかの判定に当たっては、乗車券等が発行されているかどうかを問いません。したがって、乗車券等が発行されない場合であっても、その旅客運賃等を26年施行日から令和1年施行日の前日までの間に領収している場合には、この経過措置が適用されます。

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 Q 問7   有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 A  事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいいます。)で、入居期間中の介護料金(消費税が非課税とされるものを除きます。)を入居一時金として受け取っており、かつ、当該一時金について当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、令和1年施行日(令和1年10月1日)前から令和1年施行日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合には、令和1年施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5④)。ただし、31年指定日以後に当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う役務の提供については、この経過措置が適用されません(改正令附則5④ただし書)

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H26~ 8%へ 改正消費税Q&A

消費税の税率改定について

 Q  消費税の税率改定については、どの時点で8%課税されることになるのでしょうか?

経過措置について

 Q1  住宅等の建物については工事が長期にわたりますが、いつまでに契約すれば旧税率(5%)の適用が受けられますか?

 Q2  当社は、割賦販売を行っており代金の回収が数年にわたります。
この場合の消費税改正による影響はどうなりますか?

 Q3  リース期間途中で税率の引上げがあった場合、どのような取扱いになりますか?

 Q4  不動産賃貸業を営んでいます。不動産の契約期間中については従前どおり5%の税率を適用し続けていいのでしょうか?

 Q5  当社の従業員には6カ月定期を交付しています。消費税率の引上げ時期をまたいだ場合にはどうなりますか?また、水道光熱費についての扱いはどうなりますか?

 Q6  消費税率5%で納品した商品が平成26年4月以降に返品されました。
この場合の税率はどのように判断すればいいですか?

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名古屋税理士会所属